TwitterのDMでのこと
TwitterのDMでのできごとなのですが、わいせつな画像を送ってしまい相手に「DMを通して慰謝料請求をする。返信がない場合は警察に相談し、弁護士を通して発信者情報開示請求を行い刑法第175条わいせつ物頒布罪で被害届を提出すると言われました」
色々調べたのですが、TwitterのDMでは不特定多数では無いので、開示請求出来ないみたいなのですがまちがっていませんか?
もし、仮にできるとしたら刑法175条の疑いで開示請求できるのですか?
その方は以前同じような感じでトラブルになった時弁護士の方から開示請求出来ると言われたみたいなのですがどうなんでしょう?
そして、最後になりますが、「示談金を支払って貰えるなら警察には通報しない」と言われたのですがこれは恐喝にあたりますか?
長文失礼しました。
DMの具体的なやり取りの経緯等にもよりますので、一度インターネットトラブルに詳しい弁護士の方に個別にご相談いただくとよいでしょう。