送金代行型 詐欺に加担してしまった。これからの処分は?
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
任意同行に応じる法的義務はありません。 他方で任意同行に応じない場合、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から逮捕される可能性も生じてきます。 最寄りの法律事務所で、捜査対応についてご相談されることも検討ください。
海外機関からの通報で捜査が始まり、児童ポルノの1枚の所持、保管 という程度でも、児童ポルノだと認めてしまうと20~30万円の罰金になることが多いと思います。 弁護士に相談した上で、児童ポルノではないとか、児童ポルノとは知らなかったと...
この場合の示談は効果ありますか? →示談について被害届の取下げが実際になされれば、示談に関しては問題はないでしょう。 もっとも、未成年の犯罪の場合は示談よりも、本人の内省や二度と犯罪をさせない環境調整などのいわゆる要保護性の観点から...
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
私の受け止めとしては、投資詐欺についての共謀共同正犯はおそらく成立しないのではと思っております。民事は過失があるでしょうから、共同不法行為に基づく損害賠償責任はあるように思われます。被害者側の弁護士と会う時には質問者に不注意な点落ち度...
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士の藤本顯人です。 現状、記載されている事情を踏まえ、また、在宅ということであれば逮捕・勾留される可能性は非常に低いと思います。 ご不安であれば、一度直接法律相談をすることをお勧めいたします。
数十万円の違約金、の根拠は株式の売買契約書でしょうか。いずれにしても、万が一口座が悪用された場合、将来的に数十万円どころではない被害になる恐れもあります。 複数の法人をつくるというあたりからかなり怪しさを感じますので、まずは弁護士に相...
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。 したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場...
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
元警察官の弁護士です。 モラル違反といわれることはあり得ますが、犯罪になるとは到底いえない内容です。
それだけで警察が犯罪及び行為者を特定し、連絡をするとは考え難いですが、捜査官による訪問等はなくとも、不審者としての情報が被害者を通じて施設等と共有され、気づかないうちに捜査の対象となっていた、という事態は現実に存在するので、今後の行動...
当職も「逮捕や呼び出しの可能性は低い」と思いますし、可能性を問われれば「連絡が来るのはゼロではない」と回答すると思います。安心されてもいいと思います。
お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードして...
今後反復して付き纏いをすると、禁止命令が発出される可能性はあります。 初回の付き纏いであれば、それ自体で逮捕されることはないでしょう。
被害金額が200円程度であり、弁償もしているということであれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
元警察官の弁護士です。 逮捕するのであればすでに逮捕されています。 起訴されるかどうかは、質問内容からだけでは判断できませんが、立ち入った理由が質問の通りだとすると悪質性は低そうなので、それ単体ですと低いと思います。 もっとも前科前...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
全額返済し,被害金額よりも賠償金額が大きいのであれば,仮に被害届が出されたとしても身柄拘束される可能性は低く,不起訴の可能性も考えられるでしょう。
そのような配信がそもそも別の犯罪になるかも?といのは置いてのはなしです。
事案の性質上いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っています。逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても会社に出向くことはないと思います。 回答になって...
当該本がお店のものではない(先の回答で、「物がなくなっていない」と表現しました)ことはすぐに分かりますから、単に挙動が不審というだけで済むでしょう。
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
会社側の合理的な根拠のない過剰な請求に応じる必要はなく、また、会社側の行為は、場合により、脅迫罪などにも該当するおそれがあると考えられます。会社による「個人事業主扱いにする」といった対応も、労働者の立場である場合には、労働基準法などの...
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...