痴漢冤罪をかけられそうです、、助けてください
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
全額返済し,被害金額よりも賠償金額が大きいのであれば,仮に被害届が出されたとしても身柄拘束される可能性は低く,不起訴の可能性も考えられるでしょう。
そのような配信がそもそも別の犯罪になるかも?といのは置いてのはなしです。
事案の性質上いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っています。逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても会社に出向くことはないと思います。 回答になって...
当該本がお店のものではない(先の回答で、「物がなくなっていない」と表現しました)ことはすぐに分かりますから、単に挙動が不審というだけで済むでしょう。
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
会社側の合理的な根拠のない過剰な請求に応じる必要はなく、また、会社側の行為は、場合により、脅迫罪などにも該当するおそれがあると考えられます。会社による「個人事業主扱いにする」といった対応も、労働者の立場である場合には、労働基準法などの...
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
一般論として、贈収賄や広域特殊詐欺のような、捜査に時間を要する特殊な事件を除き、在宅で家宅捜索を受け任意の取り調べを行った後、身柄を拘束するということは考えにくいです。 また、実名報道は著名人や公共の利益に関する犯罪等でない限り、逮捕...
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
私の理解では女子トイレへの侵入目的はのぞき見や盗撮ですので、その場合結構な時間トイレ内に滞在していると思います。その点では1分の立ち入りは短いと思います。女子トイレに誰も立ち入っていないことは防犯カメラ映像でハッキリとするでしょうから...
【質問1について】 被害者はマスクをしていることやそのまま乗車して過ぎ去ったとのことであれば被害者の特定は困難かと思います。しかし、目撃者などが警察に通報などして事件化された場合には被害者不明ですから、示談は困難となります。このような...
口座売買は犯罪収益移転防止法違反に該当します。何らかの形で金融機関が知るところになれば口座が凍結されますし、その口座を利用して特殊詐欺が行われれば、その被害者が弁護士に依頼すればその弁護士から特殊詐欺の被害金の損害賠償請求が来ると思い...
息子さんが、中3の方と純粋な恋愛として関係を持ったのであれば青少年健全育成条例違反の「淫行」にはならないことは最高裁判例が出ております。16歳未満の方との関係を持った場合に成立する不同意性交については、最高裁判例はありませんが、純粋な...
【①について】 彼氏が当番弁護士を呼ぶなりして、その弁護士に質問者への連絡を依頼すれば弁護士経由で連絡が来ます。それ以外では、質問者が弁護士に弁護依頼をして弁護士に逮捕された警察署を調べてもらい、接見に出向いてもらいその弁護士を通して...
落とし物を善意で警察に届出たのにも関わらず、窃盗犯人だと疑われるのは許し難い状況です。 取り調べ段階から弁護士に依頼して弁護方針を検討した方が良いでしょう。 ご自身の記憶と異なる自白はすべきではありません。 供述調書に認識と異なる...
息子さんが未成年者でないのであれば、おそらく接見禁止が付いているものと思われます。いずれ国選弁護人から連絡があると思いますので、しばらくお待ちください。
被害届が出されて受理される可能性はゼロではありません。 もっとも、ご質問の類型を見ると不同意性交で処罰される可能性は低いと思います。
悪質な事案です。可能性は否定できません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
お店に伝える必要はないでしょう。とりあえず様子見ですね。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。被害者(アル中男性)に、加害者(うちの息子)の人生をねじ曲げるまでの権利はあるんでしょうかという気持ちをまずはすてて、おこさんのやった悪質な行為(実に悪質な事案です。)について、省察され...
性行為や性的な接触があったことを立証する証拠が乏しいので警察としては及び腰にならざるを得ないと思います。 なので、まずは話を聞いてみようとなる可能性は高いとみています。 いきなり逮捕される可能性はその意味ではそこまで高くないと思います...
元警察官の弁護士です。 客観的に偽札でなければ、偽札かもしれないという疑問があっても、客観的に偽札ではない以上は犯罪にはなりえません。 また、客観的に偽札であっても、そのことを知って使用しなければ犯罪にはなりません。
逮捕の基準はひとえに「逃亡と証拠隠滅のおそれ」の判断になります。 重大な事件、前科がある人間、常習性の高い犯罪(性犯罪・盗撮・ストーカーなど)は逮捕の可能性が高くなります。 複雑な経済事犯(横領・背任・詐欺など)は捜査に時間を要する...
そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。 一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。
児童ポルノとみられる画像、動画を複数受信(ダウンロードとは書いておらず、不明なのでこの表記とさせて頂きます)してしまいました。 というのは、単純所持罪(7条1項)になっている可能性があります。 さらにGoogledriveにアップロ...
発覚して逮捕されるかどうかはわかりませんが、 逮捕のリスクを下げる対策としては 自首は有効でしょう。 確実に自首として受理させるには 弁護士に自首の要件を備えた書面を作ってもらって、 警察と調整してから出頭することをお薦めします。
海外のオンラインストレージ会社が地元の警察に通報して、日本警察に連絡されて、保管罪・所持罪で検挙される事例は珍しくありません。 >>以前、動画アプリで動画をダウンロードしました。 >>直ぐにアプリを消しており、現在は当然写真やデータ...
その男の方が相談者さんを撮影していたか否かは判然としません。 ただ、捜査機関が当該盗撮事件の捜査に着手する可能性を完全には否定できないと思われます。 逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から判断されます。 ご不安でしたら、...
元警察官の弁護士です。 犯罪の性質にもよりますが、基本的には、慰謝料の支払いをして宥恕(罪を許してもらい処罰の意向を取り下げてもらう)してもらうことで、不起訴の判断に大きくプラスに作用します。 ただ、これまでの犯罪経歴や犯行態様や...