示談拒否後の慰謝料支払いが減刑に影響するか知りたい
刑事事件を起こしました。相手は告訴と慰謝料請求してきました。示談を拒否しています。理由は、今回の刑事事件以外にも相手を怒らせてきたからです。
示談はできないとしても、慰謝料は払った方が減刑や不起訴の可能性が高まりますか?慰謝料は言われた金額を払わないといけませんか?相手は減額する気はなく、相場より少し高いです。
事件の内容が分かりませんので処分にどれくらいの影響があるか分かりませんが、慰謝料を払ったという事実は処分を軽くするための事情のひとつとして考慮されます。
請求された慰謝料の額を支払うかどうかはあなたの自由です。
元警察官の弁護士です。
犯罪の性質にもよりますが、基本的には、慰謝料の支払いをして宥恕(罪を許してもらい処罰の意向を取り下げてもらう)してもらうことで、不起訴の判断に大きくプラスに作用します。
ただ、これまでの犯罪経歴や犯行態様や被害結果なども含めて判断するので、現状の内容ではわかりかねます。
一度最寄りの弁護士に直接、またはWEB面談できる弁護士と直接面談されることをおすすめいたします。
慰謝料はお互いの合意に基づく金額をお支払いすべきです。
相手方の希望金額があまりにも高いということであれば、刑事処分を有利に進めるよう、
相場の金額を内金としてお支払いする方法もあろうかと思います。
また、示談交渉の経緯を弁護士から検察官に報告する方法もあると思います。