偽札を知らずに使用した際の法的影響について知りたい
今日コンビニエンスストアで買い物をし、千円札を通そうとしたところ、千円札が通らず、戻ってきました。店員立ち会いの下でやっても全く変わりませんでした。店員に確認してもらったところ、普通に支払いを済ませてもらえましたが、偽札ではないかと気になっています。雨で手に水がついており、千円札が湿ってしまったのかもしれません。もちろん買い物をした当初は偽札だとの認識はありませんでした。偽札かも知れないと感じたのは店を出てしばらくしてからです。
この場合、偽札の可能性はあるのでしょうか?知らずに偽札を使ってしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか?
雨などで千円札が湿ってしまった場合、千円札が機械を通らず戻ってしまうことはあるのでしょうか?端が少し折れていて伸ばしましたが、全くだめでした。
そもそも偽札なのかという問題はありますが、知らずに偽札を使ってしまった場合には、収得後知情行使罪(刑法152条)は成立しません。
回答ありがとうございます。
回答の中にある「偽札なのかという問題」とは何でしょうか?単純に「偽札の可能性は低い」と捉えて大丈夫ですか?
元警察官の弁護士です。
客観的に偽札でなければ、偽札かもしれないという疑問があっても、客観的に偽札ではない以上は犯罪にはなりえません。
また、客観的に偽札であっても、そのことを知って使用しなければ犯罪にはなりません。