息子が逮捕されているのかどうか
離れて暮らす息子が警察にいる模様で、主人が警察に連絡するも、「なにも教えることはできない」と言われ、現在逮捕されているのかどうか、なにの容疑かも分からず心配している状態です。
「警察にいる模様」とのことですが、どちらから連絡があり、ご子息が警察にいることが分かったのでしょうか。
逮捕後に勾留された場合は、接見禁止がつかない限りは接見をすることは可能ですし、弁護人が就いた場合ご家族に連絡する可能性があります。
息子さんが未成年者でないのであれば、おそらく接見禁止が付いているものと思われます。いずれ国選弁護人から連絡があると思いますので、しばらくお待ちください。
息子が警察にいるのがわかったのは、息子のアパートの管理会社が息子の職場の方から出勤しない息子を心配して管理会社に連絡。管理会社が警察に尋ねたところ「警察で保護している」と言われたので警察に確認しました
ご事情承知しました、なお本日のお話でしょうか。
アパートの管理会社の方からの連絡では「警察で保護している」とのことですが、下記の保護であればご家族に通知することになるところ、そのような話になっていませんので、ご子息は当該ケースではないかもしれません。
下記、ご参考ください。
警察官職務執行法
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
昨日は親身にご回答下さりありがとうございました。お恥ずかしい話ですが息子の罪状は【盗撮】でした。昨夜弁護士さんが息子と面会してくださりました。 今日検察に身柄が送られるとのこと。相談の上、明日主人が上京することになりました。成人しているとはいえ、やはり息子なので心配と不安で気持ちが落ち着きません。