オンラインカジノに関して
オンラインカジノについては、「サーバーが海外にあるので問題ない」、「違法ではないがグレー」など、合法とも思えるような書き込みが見られますが、サイトが海外で運営されているとしても、日本国内でオンラインカジノを利用することは「賭博罪」、常...
オンラインカジノについては、「サーバーが海外にあるので問題ない」、「違法ではないがグレー」など、合法とも思えるような書き込みが見られますが、サイトが海外で運営されているとしても、日本国内でオンラインカジノを利用することは「賭博罪」、常...
減額の交渉をしてくる可能性はもちろんあるでしょう。弁護士を立てる場合もあります。 弁護士を立てるリスクとしては、相手が誹謗中傷の事実自体を全面的に争ってきた場合で、誹謗中傷の事実を証拠をもって証明できない場合、請求がそもそも認められ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 第三者が本人に代わって依頼できる場合は代理権が必要となっており、未成年者の親や、後見人といった立場である方でないと本人に代わって依頼することはできません。
ネット上の見知らぬ相手からの誹謗中傷のような事案とは異なり、相手方が知人など一定の関係性がある場合は、誹謗中傷の内容だけでなく、相手方が争ってきた場合の反論内容の予想や違法性阻却事由の有無(特に真実性や真実相当性)、あなた側の落ち度の...
プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。
直接謝罪をする分には問題ありません。示談金について相手と合意する金額が一括で払えない場合は分割弁済の交渉をする等が必要となるでしょう。
確かに本人限定受取を使わなければ同居人が開封してしまうわけですが、少なくとも、相手の住所が判明している場合にまず相手の住所に送るのは基本中の基本ルールなので、「家族にバレた」云々の主張をされたとしてもお門違いでしょう。 もっとも、弁護...
事案の内容がわかりませんが、あなたが先に弁護士を依頼して、受任通知書を 出してもらうといいでしょう。
これは具体的な事実の摘示による名誉毀損や誹謗中傷など、なんらかの開示請求につながる要因たりえますでしょうか?特に、「○○と発言している」と紹介した部分に関して、事実の摘示による名誉毀損に該当するか否かについて気になっております。 →X...
警察が言う「第三者」は弁護士か親族という趣旨でしょうから、 そうでない人を介するのは避けるべきでしょう。 記載がないのでどういった事案なのかわかりませんが、 警察側に代理人弁護士の連絡先を伝え、相手方に連絡を求めると言ったことは可能...
開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 あくまで個人の意見や感想として,社会通念上許容されている限度を超えた表現とは言えないかと思われますので,名誉感情の侵害とまでは言えないでしょう。また,具体的な事実を摘示するものでもないため,...
名誉感情の侵害となる可能性はありますが、低いかと思われます。現実のアカウントの持ち主との繋がりがわからないのであれば、刑事事件となる可能性も低いでしょう。
示談については相手が任意に対応しない限り裁判外の交渉での対応は難しいでしょう。 また、親への請求については、相手が成人している以上関係がないため、書面を送ることにより余計なトラブルとなる可能性があり、避けた方が良いかと思われます。 ...
「現実でもゲームでも必要ないって可哀想」は、そもそも開示が困難な内容と存じますので、相手方において相談者様を特定できず、和解の話にもならない可能性が高いように思います。また、記事が載せられたのがTiktokであることも開示を難しくして...
相手方が弁護士の方に開示請求の依頼をした場合、弁護士の方は無条件にプロバイダに開示請求を要求するのでしょうか?この内容では開示できる見込みが無いから引き受けないと断ることもありますか?(誹謗中傷の域ではないから等の理由で) →開示でき...
加害者が特定されず、違法な言動に対する問題発信型の投稿なら、名誉棄損にはならないでしょう。 特定されないように、注意を払い、慎重にされたたほうがいいでしょう。
ブロックは自由では無いのですか? →自由です。 どのように対応したらいいでしょうか? →お金がないとのことであれば、法テラス相談のご利用も検討してみてください。また、相談者様のアカウントに独自の名誉があり、それに対する侮辱が成立するよ...
もしもネット上の自身の投稿に対して削除請求が送られた(送信防止措置、削除仮処分)場合、削除請求の場合なら開示請求とは異なり当該投稿を削除すれば解決となるのでしょうか? →削除請求事件のみでいえばご指摘のとおりかと存じます。もっとも、削...
もしこれらのコメントが罪に問われる可能性があるなら教えて頂きたいです。 →いずれのコメントも、既に動画に現れた事実を前提とするものであれば、何か罪にあたるようなものではないと存じます。
削除請求自体はYoutube側に対して申し立てを行うこととなるでしょう。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得るかと思われますが、それが名誉毀損等、刑事事件となり得る場合を除き警察が介入は可能性は低いかと思われます。
ご質問者様からいただいた情報であれば詐欺罪の構成要件に該当する事実はないと思います。先方が弁護士に言われるのは勝手ですが、相手にされないでしょう。ご安心ください。
脅迫罪が成立してるので、警察相談がいいでしょう。 慰謝料を請求したいなら、弁護士にも話を通して置くといいでしょう。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
これは侮辱になりますか? →他の閲覧者において相談者様を特定できないでしょうから、刑法上の侮辱とは言い難いでしょう。また、2ちゃんねるでのやり取りとのことであれば、匿名一般人としてのやり取りといった意味合いが強く、いわゆる同定可能性又...
「1対1 1回切りだったから頒布ではない」という話にしておけば、厳重注意程度で終わると思います。