言い出した側の責任追及
贈与なのか、立て替えたのか、親が借金で困っていると言う話はうそ なのか。 なぜそんなに高額なお金を工面したのか、背景事情がわからないので、 弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
贈与なのか、立て替えたのか、親が借金で困っていると言う話はうそ なのか。 なぜそんなに高額なお金を工面したのか、背景事情がわからないので、 弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。
心配されていることも理解できますが、恐らく杞憂だと思われます。 もし保険証の写真(コピー)で借金が作られた場合、裁判で自分が借りたわけではないと主張することになります。保険証の原本ではなく、コピーだけを確認している場合、あなたが借金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...
各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...
写真では仕方ありませんね。 取引できません。 よくある手口のひとつですね。 無視するかブロックでしょう。
>警察に相談、被害届を出そうとした場合対応してもらえるのでしょうか? >高い勉強代と思って泣き寝入りするしかないのでしょうか? 泣き寝入りする可能性を考えているのであれば、まず、警察に相談すべきでしょう。 その結果、対応してくれなけ...
はやく警察に行けば行くほど、逮捕される確率は下がります。 これで終ります。
賃貸借契約書に署名も押印もしておらず、実際に当該賃貸マンションに住んだこともないということですかね。 収入証明も虚偽、緊急連絡先も虚偽ということでしょうかね。 そういうことでしたら、賃貸借契約・保証委託契約の不成立を主張して争う余...
返済義務は夫にあるでしょう。 ただし、解約返戻金が貸付金の担保になっているので、あなたが取得した権利 は、解約金から貸付金を引いた金額ですね。 ほっておくと、貸付利息が増えるので、あなたの権利は少なくなっていきます。 夫に、返済を促す...
具体的なご事情が分からないため一般論としてご回答します。 破産手続上で免責(簡単に言いますと返済義務が免除されること)は認められるべきではないとの意見を述べることはできます。ただ、どのように判断されるかは裁判所次第です。 なお、逮捕さ...
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わた...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 毎月返済額20万円のうち10万円が利息ということですと明らかに暴利のため、既に支払いすぎているという可能性もあります。 したがって、弁護士を間に立てるなどして、精算を図った方が良い...
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
返すべきでしょう。 父親が立て替えたので、父親に返すべきでしょう。 返す際、受取書はもらったほうがいいですよ。
あなたの言うとおり、相手の法的な請求は難しいでしょう。 罪に問われることはないでしょう。 依頼を引き受ける弁護士もいないでしょう。 かりに来たら、あなたも弁護士に相談して下さい。
契約書を作成しましたでしょうか。その契約書にどのように記載されているかを検討する必要があります。 その上で、取引の内容等から特定商取引法での取り消し等が可能かどうかなどを検討する必要があります。 消費者生活センターや、法律相談センター...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様に対して裁判上金銭の支払いを求めるためには、本来相談者様が支払うべきであった金銭を相手方が立替払いしたことを最低限証明する必要がありますので、相手方が領収書や送金...
破産手続において免責許可決定が確定した後でも、詐欺被害の証明が可能そうであれば、免責の効力が及ばない「非免責債権」として、被害金の返還請求(または損害賠償請求)をする余地がありますので、一度弁護士に具体的な相談をしてみるのが良いかと思...
ご記載の程度で結婚詐欺ということにはならないと思料します。 「よくあるカップルの話」としか思えません。 むしろ相手の「結婚詐欺」としてスクリーンショットを晒す行為自体が名誉毀損に当たる可能性すらあります(ただし同定可能性といって、それ...
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
借用書に返済期限が定められている場合、借主にはその期限まで返済を待ってもらえる権利(これを「期限の利益」といいます。)があり、貸主はその期限まで返済を求めることは出来ません。 「すぐ返すと言っておきながら」とのことですが、この点につ...
弁護士相談をするといいでしょう。 くわしい経緯を聞く必要があるでしょうから。
個人間の借用にも適用されます。 債権者として記載しなければいけません。 給与振込先を変えます。 弁護士相談なら、必要なアドバイスはしてくれるでしょう。
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
詐欺です。 でも、警察が事件にすることはないでしょう。 結局、損害はありませんからね。 嘘をついた理由を聞き出して、人としてやってはいけない 道義上の責任を問うといいでしょう。
現段階で強要罪に当たるかどうかは微妙なところです。 家族に危害を加えるような発言があったり、脅すような言動があるなどとエスカレートした場合は強要罪に当たる可能性が高くなってきますので、最寄りの警察署にご相談されることをおすすめします。
あなたの事情からすれば詐欺とは言えないでしょう。 そもそも振り込み詐欺とは少し違いますから、単にやり取りがめんどくさくなったり、金額が支払えないと思ったからそう言った可能性もあると思います。
>このような場合親権は私が取ることは難しいでしょうか? 今までのお子さんの監護状況など、具体的状況によりますので、 ネットではっきりした回答をするのが難しいです。 面談相談に行けない特殊事情がなければ、近所の弁護士のところで面談相...