メールでの脅迫を疑われ警察に連絡したと言われました。
弁護士であると名乗った上で強迫まがいの発言をメッセージで送るというのは,弁護士にとって極めてリスキーです。その内容は全て虚偽と考えて良いと思います。 あまりお気にされないで良いでしょう。
弁護士であると名乗った上で強迫まがいの発言をメッセージで送るというのは,弁護士にとって極めてリスキーです。その内容は全て虚偽と考えて良いと思います。 あまりお気にされないで良いでしょう。
刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
ログの保存期間の問題もあるので、確実ではありませんが、被害を受けてから速やかに対処すれば可能性はあります。 また、名誉毀損等の権利侵害が明白であるかについては、実物を見てからでないと判断がつかないですし、 アカウントが削除されているの...
本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。
応じないでしょう。 弁護士から送られてくる書面の内容を見て、判断することに なりますね。 なにもすることはすることはないですが、ツイートは再現し て記録しておくといいでしょう。
大変お辛い状況と思います。 画像の内容によっては、わいせつ物頒布罪に該当する場合もあります。 相手の目的によっては、東京都の迷惑防止条例違反にも該当する場合があります。 気持ち悪いですが、送られてきたものをスクショに取り、警察署へ相談...
名誉棄損ですね。 管理者に削除請求をするといいでしょう。 特定していないなら、発信者情報開示請求をすると いいでしょう。 警察相談もいいでしょう。 特定できれば、慰謝料請求もありですね。
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
困惑されるお気持ち分かります。 基本的に,ご質問者様が,その不審なアカウントが自分ではないことを積極的に証明する必要はないはずです。したがって,相手方が発信者情報開示請求をやるならどうぞというところで,相手方の動きを待つのも一つの選択...
他の投稿との兼ね合いで、社会的評価を低下させていると判断できれば、名誉毀損として、発信者を特定し、 損害賠償請求できる可能性があります。 本名だけ晒されているというのは、本名+「とある有名人に対して誹謗中傷を送っている」ということでし...
インターネット上で一度不利益な情報が拡散されてしまうと,単に悪評が広まるのみでなく,その後も情報が残存し続け,各種の不利益を被り続ける事態となることが度々起こります。こうした,いわゆるデジタルタトゥーに関しては,削除や責任追及に向けた...
トラブルの内容にもよりますが[犯人は〇〇と噂されてる]は名誉毀損でアウトの可能性が高そうです。[○田さんは嫌われ者]もアウトの可能性があります。 削除したとしても、発信者のIPアドレスや発信時間などの記録が掲示板の管理者のもとに残って...
示談での解決が多いですね。 どの程度の名誉棄損で、どの範囲で不利益を受 けたかによるので、示談金自体がいまのところ、 不透明ですね。 うまくいけば、税別50万で収まるでしょう。
開示請求が可能か否かについては、時間的な問題と、明白な権利侵害があったかという問題があります。 まず、時間的な問題については、投稿者のログの保存期間が3~6ヶ月なので、それよりも早く開示請求を しなければなりません。なお、手続きは2段...
実現不可能です。 知人の言う通りです。 脅迫文言があるので、警察に相談しておくといいでしょう。 単なるおどしです。
東京地方裁判所平成28年11月18日判決に、次のような記載がありました。 『「不細工X1」「ヤリマン」との記述がある。前者は,原告の容姿が劣ることを意味する表現であり,後者は,原告が,軽はずみに不特定多数の男性と性交したり,多数の男性...
会社に関することは、プライバシーに比べて少しハードルがあがります。上記4つのうち、最初と最後については、プライバシーの侵害になると思うので、書き込みを見ないと何とも言えませんが可能性はあると思います。 ツイッターの場合、一般的な費用は...
相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...
なにかのために、あなたが投稿したものと、ほかの人が 投稿したものを、抜き出して整理しておくといいでしょう。 元彼の投稿も併せて整理して、一覧表を作っておくと、 物事がはっきりしていいと思いますね。
侮辱罪等の罪で告訴される可能性も開示請求をされて慰謝料請求等をされる可能性もあります。 ただ,請求する側も相当の手間とコストがかかりますので,実際に請求されたり告訴される可能性は高くないと感じます。 今後は,そのような行為をしないよう...
こんにちは。 医療過誤事件はカルテ類を精査し協力医の助言も仰がなければ見通しが困難です。 まずは病院のカルテ類を全て開示請求して、カルテ類を持参して近隣の医療過誤を取り扱う法律事務所にて直接相談を受けるべきです。 なお、カルテの...
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...
警察にバレれば、公然わいせつ罪や青少年条例違反の疑いで捜査される可能性があります、
脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは警察に被害相談してみましょう。 その際には、相手方からのメッセージなどを持参するようにしてください。 もし警察が対応できないということになると、ご自身で相手方の特定をする必要があるか...
敗訴した場合には裁判費用を払う場合もありますが、そこまでの金額にはなりません。 なお、裁判費用には相手方の弁護士費用は含まれません。 弁護士費用については、判決となった場合、相手方が実際に弁護士に支払った金額が認められるのは稀で、請求...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 書き込み内容や相手方の意向にもよりますが、名誉毀損に該当する可能性はあります。 その場合、刑事事件になる可能性もありますが、多くのケースでは慰謝料などを支払い示談で終わっているように思えます...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。