違法性はないですか?
>ただ、借金してまで払えと言うのは違法性はないのでしょうか? 節度を超えている発言ですが,違法とまでは言えないでしょう。
>ただ、借金してまで払えと言うのは違法性はないのでしょうか? 節度を超えている発言ですが,違法とまでは言えないでしょう。
>この場合どうなるのでしょうか…? 支払義務はありますので,未払分を支払うほかはないと思います。
5年経っていない場合、時効援用は不可能でしょうか? →時効援用は消滅時効が満了しないとできません。消費者金融などの借金については最後に返済をしてから5年が時効期間ですので、5年経過していないのでしたら時効援用はできません。
法律上難しい論点(意思無能力による無効)もありますし,ご自身での交渉は難しいかと存じますので,弁護士に対応を一任されたほうが良いと思います。
6月の売掛が140万ですね。 高額ですね。 お店が債権者ですね。 全部払う義務があるか、一部か、事情を詳しく聞く必要があるので、 やはり、弁護士と面談する必要があるでしょうね。
そもそも訴訟の段階であなたの家に訴状が届いたら、そこで本人は住んでいない事情を説明することになると思います。 そうすれば、相手は本人を探すでしょうから、その後の判決や執行は起きないでしょう。
>コピーさえ取られてなければ大丈夫でしょうか? その可能性が高いでしょうね。
公正証書を作成しても非免責債権になることはありませんよ。 もっとも、作成自体できないでしょう。 終わります。
母親を呼んで、一度、意見したほうがいいでしょうね。 第三者を交えることです。 抑止力になるでしょう。
そのクレジットカードの約款を確認したわけではないので断言はできませんが、支払いが遅れたことについて、あなた非にがあるようにみえるからです。
「体の関係を金銭絡ませずに継続する」との発言からしますと、相手は肉体関係が絡んだ場合、40万円の貸付けが公序良俗違反として無効との主張をされることを知った上で、40万円を貸したことが伺えます。 実質的には体の関係を継続するための40万...
金額が小さいので訴えて来ることはないと思いますが、かりに 訴えてきても、裁判所で和解になるのが通例です。 相手の言動は記録しておくといいでしょう。 取り立てのための行き過ぎた言動は、不法行為になりますから。
立替金の元になる業者からの見積書あるいは請求書明細を見て、何を立て替えたか、 はっきりさせないと、立替金請求額の正当性がわかりませんね。 立替金の正当な額がはっきりしたら、返済方法の交渉でしょう。
友人が訴えてきた場合、50万円かかったという証拠がないはずですので、50万円かかった証拠を出すように求めましょう。 なんらかの50万円の証拠が出てきた場合には弁護士に相談した上で対応を検討した方がいいように思います。
郵送でも大丈夫ですが、コンビニからでもFAXでき、それだと原稿が原本として残るのでお勧めです。 口頭での援用は、どちらでもいいでしょう。(本来は、口頭だけでも大丈夫ですが)
「民法587条の2に準拠する限り」としたのは誤解を招く表現でした。申し訳ありません。 ポイントは「利息付き」というところです。利息が、貸す債務の対価となり、「双務契約」です。 双務契約に分類されるためには、双方の債務が対価的関係に立つ...
車の名義が元彼女で保険が自分で 元彼女に月々払ってます。 自己破産するのであれば、この元彼女への支払(自動車のローン相当額ですよね?)を停止する必要があります。 貴殿名義の自動車保険の保険料は、このまま継続して支払うことに...
>こういう時に電気会社から滞納金を待ってもらう。 これは電気会社次第ですので、何とも言えません。 >それか会社に早急かつ強制的に給料を支払わせることは出来ますか? 早急かつ強制的になると難しいです。
破産法253条1項2号によれば、「② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当すると免責許可決定の効力が及ばないと規定しているところです。 ですので、例えば一般的な交通事故で被害者に対して損害賠償義務を負ったというケ...
今回のケースもそうですが、貸金の回収を弁護士に依頼したとしても、借りた側が弁護士費用を負担する必要はありません。 相手が受け取らないのであれば、「供託」という制度があります。 一度、ネット上で「供託」と検索してみてください。
法的に支払う義務はありますか? →10万円について返してほしいとの申出に対して、「返す」との返答をしたのでしたら、当該合意に基づき返還義務が生じる可能性はあります。 また今後無視した場合は何かしらのトラブルに発展する可能性が高いので...
>私の身元はバレてしまうのでしょうか。 LINE上のやり取りのみであり,あなたの個人情報を開示していないのであれば,身元がバレる可能性は低いと思います。 >50万は払わなければならないのでしょうか。 支払う義務はありません。
きちんと借金を支払わせる事は可能でしょうか? →借金を強制的に支払わせる法的方法としては、念書などを証拠として少額訴訟などにより判決等の債務名義を取って、相手の預金等の財産の差押えにより回収を図ります。 当事者間で話し合いがつかないの...
転居先を伝えて出るのが一番ですが、伝えたくないときは、 しばらく一人になりたいからと書き置きを残し、落ち着いたら 連絡します、などと記載しておくといいでしょう。 成人になったので、親の居所指定権もありませんからね。
提出は2か月分ですが、たいてい書類が足りなかったり、不明点が出てくるので、それくらいは見ておいた方がよいでしょうね。
>以前にも弁護士さんを通して解決してもらいました。 今回も基本的には同じかと思いますが、前回はどのように解決したのでしょうか?
メールで返済の意思を示したとしても,体目的での金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権は不法原因給付に該当しますので,返還義務を負わない可能性はあります。 不貞の慰謝料については,離婚している場合には250万円程度,離婚していない場合...
自己破産を弁護士に依頼してから手続きが終了するまで、多少時間がかかるかと思いますが、申立後であれば、特に問題はないかと思います。
貸付自体、愛人を目的としているので、返済義務はないでしょう。 その他の条件も、同様に、公序良俗に反します。 全体として無効ですね。 ただし、彼氏、家族の連絡先を知られているなら、ばれない保証はないです。 写真の削除は、求めることは可能...
詐欺罪の被害届を警察が受理するとは考えにくいです。民事不介入の原則を盾に受理されることはないのが一般的です。もし,本当に受理されていましたら,いずれ警察から連絡が来ます。いきなり逮捕される可能性は低いと思います。