○○したら⬛︎円の罰金制度を会社で相談して作ったけれども…。
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
被紹介者がアプリ登録するだけで、紹介料が発生するのですかね。 アプリの内容は、商品の販売ですか。 案件元は、どこで利益を得るのでしょうかね。 どこが詐欺になるのかわかりませんが、詐欺を知らなかったあなた が詐欺の加害者になることはない...
この場合、何か訴えられたりするのでしょうか? →訴えるかどうかは相手方の自由ですから、わかりません。ただ、仮に相手方が訴えたとしても裁判所に請求を認めてもらえないでしょうから、相手方もそれを考慮してそもそも訴えることはしないでしょう...
肖像権侵害ですね。 名誉棄損になるかは写真を見ないとわかりません。 訴えて来ないと予想しますが、かりに訴えられても、少額での 和解になると予想されます。
このAさんの 加害者を隠す行為は違法ですか? →残念ながら、違法ではないでしょうし、訴えても認められないものでしょう。 Aさんに対してなにか法的な手段をとることはできないでしょうから、倫理的な側面にうったえかけて説得を試みることとな...
できれば相手にSNSをやめてほしいです。法的に注意するとかはできますか? →法的手段をもってSNSをやめさせるのは困難でしょう。法的な注意をするとすれば、仮に過去に受けたメッセージの暴言が不法行為に該当するとすれば、それを根拠として...
1,ストーカー、嫌がらせにあたらないでしょう。 2,捕まることはないでしょう。 3,脅迫、侮辱にはならないでしょう。 相手は、いくらか病んでいるので、今後関わらないほうがいいでしょう。(私見)
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。
開示請求された場合どのような対応をとればいいのでしょうか? →開示請求されたら、まず、意見照会が届く可能性が高いでしょうから、それに対する回答の形で反論することとなります。意見照会が届いたらすぐに弁護士にご相談になることをお勧めいた...
不法原因給付になる可能性はありますし、貸付(消費貸借契約)の立証責任は貸主側にありますので、ディフェンスし得るケースであるようにも思えます。(相手が貴方との関係を続けたいがためにそのような言動をとっている可能性もあるように思います。)...
既存のスタンプだけでしたら、可能性は低いと思います。 一応、「いいね」だけでも問題になった事例はありますが特殊かと思います。
掛け算なので自分でやってください。 終わります。
「被害者さんのプライドが高そうな所がありそうだから、騙されてしまい被害にあったんでしょうね。」というような投稿をしました。これは相談者に対する誹謗中傷で侮辱罪、または、相談者が不快で訴えれば名誉感情侵害などにも該当するのでしょうか。 ...
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作...
名誉毀損ではなく、名誉感情の侵害となるような場合であれば同定可能性が認められやすくなるケースもあるかと思われます。 ただ、同定可能性が認められてない場合では開示請求は認められません。
児童ポルノであった場合には、 送った方が検挙されると、アクセスログとか送金記録などで特定されて、 単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索・取調)を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。
表現の仕方にもよりますが、基本的に個人の感想ですので、著作権侵害となる可能性は低いでしょう。また、実際に著作権侵害を訴えられる可能性も低いと思われます。
そもそも支払いを免れるための虚偽に騙されて報酬権を放棄しているのでしょうから、その放棄したこと自体を取り消すことが可能かと思われます。 支払いが遅れたことに関しては遅延損害金として法定利率に乗っ取ったものについては請求はできるでしょ...
鬱病であることを公共の場で発信をすることは、鬱病の医者にはかかりたく無い、と判断される恐れもある以上、社会的評価を下げるものと判断される可能性はあります。 また、傷害罪となったことを各所に発信する行為についても、専ら公益目的でなされ...
本来使用した感想を書き込む場であり、使用した人を対象としたポイント付与であれば、要件を満たしていないにも関わらず、要件を満たしているかのように嘘を投稿し、ポイントを得ていたということとなり、詐欺となり得るかと思われます。
③について補足すると、一応開示請求の手続きをすること自体はできなくはないのかも知れませんが、①で記載のとおり開示が認められる可能性が低いように思います。
削除申請自体は可能でしょう。相手が任意に削除してくれない場合、削除を裁判で求める形となります。 削除依頼自体は裁判外で行う場合は弁護士費用は数万円程度で依頼できる事務所もあるかと思われます。 発信者情報開示を伴う場合は事務所により...
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
肖像権侵害として投稿された動画の削除の請求や、場合によっては慰謝料請求が認められる余地があるでしょう。
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
やめさせたいのですがどうしたら良いでしょうか。 →警察に対し、相手方のアカウントの説明などをし、再度注意してもらってください。
仮にAが顔を出さない、本名でもない形で活動している方の場合、社会的評価を低下させる投稿に当てはまるのでしょうか? そもそも本人が見なければ、当てはまらないのでしょうか? →社会的評価を低下させる、というのは、示された事実が社会的評価...
騒音等の嫌がらせや、嫌がらせの電話等により、傷害罪が認められたケースはあります。そのため、インターネット上の嫌がらせにおいても成立はし得るでしょう。
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
ハイと言ったのは、相手に付け入るすきを与えるので、まずかったですね。 しかし、錯誤で取り消しも可能なので、払わなくていいでしょう。 相手が訴えて来ることはないですね。 費用倒れになりますから。 払わなければ、さらすと脅した行為は、脅迫...