Twitterでの無修正動画
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
「あり得るか」と可能性を問われますと、「あり得ないとはいえない」という回答になります。質問者様からの報告状況だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。そもそも盗撮行為をしていないのですから、問題はありません。
防犯カメラが確たる証拠になるでしょう。 なぜ取り調べの時に、映像を見せなかったのかはわかりませんが。 確たる証拠があるのに否認すれば、逮捕もあるでしょう。 担当刑事に連絡して、事実を話すといいでしょう。 そうすれば、逮捕はなく、罰金刑...
>後日逮捕の割合はどれくらいでしょうか? これは分かりません。 通勤途中に盗撮をし、約1年後に通勤中に声を掛けられ、任意の事情聴取を受けた事例で示談交渉したこともあります。 被害者が被害を届けた場合、防カメ映像は相当期間保存されている...
謝罪だけでは意味がないので、金銭を支払って示談したいというご意向の前提での回答となります。 性犯罪に限らず、被害者が加害者との接触を拒むケースでは、弁護士を介さないと事実上示談が不可能な場合が多くみられます。 示談が起訴猶予や執行猶予...
相手方の弁護士に「精神的な病気を患っているので、家族立ち会いで話したい」と相談してみる方法が考えられます。 また、「面談では話ができそうにないので、文書のやり取りにしてほしい」と頼むことも考えらます。 法律的な面からの助言を受けること...
仲間内で、忙しいや疲れているの意図として使っていることが分かるのであれば特に帆的な問題はありません。 望ましくないという点では別の友人さんの意見通りでしょう。
万引きしたのではないかと不安に駆られ、という状況がよく分からないのですが、万引きをしていないのであれば、気にするような話ではありません。
お近くの弁護士を探したり、ここで弁護士を探すことも考えられます。 弁護士会に相談する手もあるでしょう。 しっかり対応してくれそうな弁護士に相談や依頼を検討してみて下さい。
捜査方針というのは、現場の弁護士が情報収集して掴むものなので、 ネットで検索しているくらいではわからないでしょう。 所持罪以外の児童ポルノ罪は削除しても立件されていますので、いつ変わるかわかりません。
>お金の請求の確認に電話したらこれ以上連絡したら営業妨害で訴えると言われたのでもう連絡できません >自分がしたのは暴言でもクレームでもなく相談ですが威力妨害罪になるでしょうか? 何の相談をしているのか分かりませんし、メールの内容も分...
所持罪についても、保管罪についても、犯罪は成立していますので、こういう掲示板の相談で終わらせるのではなく、刑事事件を扱う弁護士に直接相談してください
半年くらいではわかりません。 逮捕はないですが、警察に赴いて、ことの顛末を話して置いたほうが、 処分はグッと軽くなります。
現在進行中の事件ですし、公開の掲示板で詳しく回答するのも望ましくないと思いますので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、 示談や、被害弁済等の状況を踏まえて、最終的な処分が決まります。
前歴の内容にもよりますが、前科なしの万引きであれば執行猶予や罰金になる場合が多いです。 繰り返すと実刑になるので、再犯防止のための計画(カウンセリングなど)も検討しましょう。
指定席であっても、8年も前なので、今から訴えられる可能性は極めて低いと思います。
あなたもキャッシュカード詐欺の被害者ではありますが、今の世の中、どこの誰とも分からない他人にキャッシュカードを4枚も渡せば、特殊詐欺などの犯罪に利用されるおそれがあることは容易に判断できることです。あなたの渡した口座を利用され、多くの...
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
形式的に名誉毀損、プライバシー侵害とも言えなくはないように思いますが、その場の状況次第でしょうか。 飲み屋でそのような話が出たからと行って、不法行為や犯罪(名誉毀損罪)を構成する違法行為とまでは言えないような気がします。
あなたがそのように入力をしたことで店側に損害が生じていれば、店側から何かしらの請求をされる可能性はあるかもしれません。
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
逮捕までは可能性は低いように思います。 仮に、18歳未満入店禁止の店で、本人が20歳以上と言っていたのであれば、青少年健全育成条例違反等で捜査されたとしても、相手が18歳未満だという認識が無かったとして、犯罪の故意を否認すべき事案のよ...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
相手の弁護士が言うように刑事と民事は別物ですので、不起訴になったからといって慰謝料を支払う必要がないというわけではありません。 裁判を避けたいということですが、いくらまでであれば払う、というような考えはあるのでしょうか?
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
連絡の取りやすさ、打合せのしやすさ等を考えますと、関西の弁護士に依頼されるのがよろしいかと存じます。何よりもコミュニケーションが重要となります。
在宅事件として捜査がなされており、場合によっては詐欺罪の共犯等に扱われる可能性があります。 警察の捜査が完了すると、検察庁に送致されることになります。在宅事件の場合、検察庁に送致されるまでに数ヶ月くらいかかることもあります。なお、逃...
強制性交のように1対1の事件の場合、 相手方の供述のみから捜査が始まり、裁判でも、相手方の供述に適当な裏付けがあればそれが通ることがあります。 それに備えるには、 性犯罪の経験がある弁護士に相談して、 客観的な状況をまとめて、証拠な...
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...