未成年者として逮捕された件について謝罪を伝えるため、弁護士を通して相談したい
3月末に自分が未成年者としりながらラブホテルへ一緒に行き、強制わいせつ未遂罪で逮捕されました。
20日間の勾留期間を経て保留釈放という形で釈放されました。
被害者への謝罪をしたく、担当さるた検事さんに問い合わせをした所、弁護士さんを通してほしい旨を言われました。
初めての事で、どのように動けばいいのか分からないのでご相談させていただければと思います。
謝罪だけでは意味がないので、金銭を支払って示談したいというご意向の前提での回答となります。
性犯罪に限らず、被害者が加害者との接触を拒むケースでは、弁護士を介さないと事実上示談が不可能な場合が多くみられます。
示談が起訴猶予や執行猶予付き判決の最低条件であることが多いので、事実上弁護士がいなければ不利益を被る事件の典型例です。
勾留中は被疑者国選弁護人がついていたのではないかと思われ、その方が弁護人である間に示談が出来れば一番望ましかったのですが、処分保留釈放となった時点では担当弁護士が示談まで引き受けてくれるかはケースバイケースでしょう。
一定の場合には処分保留釈放で示談が成立した場合に国選報酬に反映されることがあるので、その担当弁護士に示談まで引き受けてくれるか依頼を試みるか、難しいようなら新たに私選弁護人を探して依頼することがベストだと思います。