窃盗事件を再犯。被害者と示談し弁済済み。実刑になりますか?
過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、 前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、 罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。
過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、 前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、 罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。
1、事件にならないでしょう。 2、時効は7年ですが、発覚もないし、まして逮捕はありませんね。 3、発覚しても逮捕はないですね。 被害届と証拠がないと警察は動けませんね。