再逮捕された場合の裁判について。
事件によって様々で回答が難しい質問です。 最初の起訴の時期、証拠開示の時期、検察官の追起訴の見込み、裁判所の開廷スケジュール等を鑑みて公判期日が設定されることになります。 一番事件について把握されているのは担当されている弁護人だと思...
事件によって様々で回答が難しい質問です。 最初の起訴の時期、証拠開示の時期、検察官の追起訴の見込み、裁判所の開廷スケジュール等を鑑みて公判期日が設定されることになります。 一番事件について把握されているのは担当されている弁護人だと思...
相手が納得できないのであれば、話すこともないので完全黙秘でよいと思います。証拠もなく、黙秘されている以上、取り調べを続ける理由がありません。
事実に間違いがなく威力業務妨害罪が成立する場合は、被害者との示談が起訴猶予処分を得るほぼ唯一の方法であることが多いです。 しかし、被害者が大学や消防のような事案では、影響の大きさから示談に応じてもらえないこともしばしばあります。 早め...
返済していれば,仮に詐欺に該当するとなった場合,被害弁済をしているという意味でプラスに捉えられるかと思われます。
映像がなければ、一時停止をしたかどうかは第三者には判断できません。確実に一時停止をしたのであれば、特に不安になることなく裁判を待てばよいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 支払期限は、和解の際に決めます。 例えば、令和7年1月上旬に和解が成立した場合は、 支払期限を 「令和7年1月末日限り」と決めることが多いでしょう。 これは、令和7年1月末までに支払うという意味です。 ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方が...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
弁済の準備をして振込先の問い合わせの連絡をしているようですから、それでよいです。示談が不成立にあるわけではありません。 第492条【弁済の提供の効果】 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
送金しなくて正解でした。あなたの予想通り、その連絡に従って送金していれば、あなたの逮捕およびあなた名義の他の口座も凍結されていた可能性がありました。凍結された口座の名義人である以外にあなたが詐欺グループの一員であるとの確認される事実が...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
起訴されて保釈中とのことですが、いずれも自らの弁護人に確認すべき事項です。具体的事案ごとに検察官ごとに裁判官ごとに結論が変わりうる上、掲示板の弁護士の見解とあなたの弁護人の説明が違うとあなたと弁護人の信頼関係に問題が発生し、決してあな...
1,重要な食い違いでなければ、影響はないでしょう。 2,3,今日、電話するといいでしょう。 4,刑事の休みとあるいは別の事件で忙しいせいでしょう。 5,前歴については、被害届が出ていなければ、捜査しないでしょう。 担当刑事に連絡する...
何をしたのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したからといって不起訴になるわけではありませんし、略式起訴で済んだのであれば厳しいとは言えないかと思います。
>何とか分割でもお支払いさせて頂き示談という形にして頂きたいのですが可能でしょうか? 相手方次第です。相手が納得するような示談内容であれば示談の可能性はあると思います。
>逮捕された時のために弁護士に依頼した方がいいでしょうか 現時点では依頼まではする必要はないと思いますが、いざというときに弁護士を探さなくても済むよう、今のうちから相談にはいかれてもよろしいかと存じます。
これまで在宅で捜査が進んでいたのであれば、大きな事情の変更がなければ今更逮捕される可能性は高くないように思います。 もっとも、捜査期間中も被害者への連絡や接触、うろつき、SNSへの投稿その他ストーカーと疑われる行為を続けていた場合に...
実行犯ではなく、応募のみということでしょうか。 それであれば、未遂犯でも予備犯でもないので、逮捕の心配は特になく、参考人として事情を聴かれて終わりという可能性が高いです。 弁護士に相談に行くよりも先に、警察に相談に行く方が精神的に良い...
治療費や通院などに伴う慰謝料請求というのは可能性としては考えられます。 ただ、請求可能性やどの程度の金額となるかは一概に回答することはできませんし、 過失相殺の反論もでることが考えられます。
示談契約は大きく分けて、その主たる内容として①被害弁償と➁被害者の処罰感情の緩和という2つの要素があります。 また、処分の見通しについては、行為態様、動機、被害弁償、被害者の処罰意思等の諸要素を検討する必要があります。 相談だけでも...
利用できます。 よく使いますね。 刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。 警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
民事上は被害弁償以上の賠償義務は認められにくいでしょう。刑事事件が微罪処分として終結しているのであればそれ以上の支払いは必要ない場合も多いです。
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしま...
1,被害届については触れないほうがいいでしょう。 2,逮捕はないでしょう。 3,身元保証人なら連絡をする可能性はあります。 4,先に10万円を包んで渡したほうが効果が高いでしょう。 5,あなたから連絡しないほうがいいでしょう。 以上で...
昔の事件を担当した副検事が再度事件を担当する必要性はありませんが、たまたま同じ副検事が担当することになることはあるかもしれません。
実刑の可能性はないと思います。 終わります。
まずは、部外者が購入することの可否を確認されてみてはどうでしょうか?
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
基本的に、刑事処分は回数を重ねる毎に重くなる傾向が強いです。 イメージとしては、不起訴、略式決定、公判請求(執行猶予)、実刑処分といった形です。 ただ、個々の事件の態様や犯情、再犯可能性等も考慮されますので、具体的な処分の見通しについ...
イレギュラーではありますが、被害者名を教えずに示談することもできなくはありません。 当欄で詳細することは困難ですので、直接お近くの弁護士に相談してご確認ください。 上記で回答したとおり、示談書に関しては、弁護人が付いていれば、加害者...