未成年との性行為で被害者の父親から告発された場合の法的な責任と対応について

先日snsで知り合った女性と、お互い性行為を目的として会いました。その人が女子高生であったことは知っていたので行為前に口頭で年齢の確認を行ったところ18歳である事を知り、違法性は無いと確信し行為を致しました。しかし後日その人のLINEから着信があり出てみると、その人のお父様で「うちの娘は18歳じゃない、犯罪だ。今から警察に行ってくる」と申し上げられその時を境に頭が真っ白になってしまいました。淫行を働いてしまった事は大変反省しておりますが、相手は年齢を騙していたので自分がこれからどうなるのか本当に分かりません。自分に前科が付いてしまうのでしょうか、また自首した方がいいのでしょうか。どうか御意見よろしくお願い致します。自分は22歳の大学生です。また、金銭やお土産等のやり取りはしておりません。

>その人が女子高生であったことは知っていたので行為前に口頭で年齢の確認を行ったところ18歳である事を知り、違法性は無いと確信し行為を致しました。

どのような確認をしたのでしょうか?

高校の学年と年齢を聞きました。
返答は、3年生でこの前18歳になった、と言われました。後日の電話でこれが嘘だったと判明しました。

青少年条例の関係では、過失も処罰されることになっている地域が多く、電話とか口頭とかでは、18歳とも未成年とも確認したことにならないでしょう。
 常套手段としては、至急弁護士に相談して、細かい事実関係と、年齢知情の関係を書面にして、過失処罰条項は国法に反するなどの意見書も添えて、自首すれば、起訴猶予になる方が多い感じです。
 何もしないでいると、青少年と知りながら淫行したという容疑で検挙され、逮捕されることもあるので、注意してください

ご返信ありがとうございます。
実は、着信の前に「親にバレた」と着信があり。自分は不安になり「本当は18歳じゃなかったりする?」と送信しました。この履歴は知らなかった事の証拠になり得ないのでしょうか。
また、弁護士に相談して書類を揃えるとなるとお金がすごいかかりそうな気もして、一括で用意できる自信がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

誤字訂正させていただきます。
着信の前に「親にバレた」と着信があり。

着信の前に「親にバレた」とLINEがあり。

前提として、たいていの地域の青少年条例には、下記のような条項があって、年齢確認を尽くさず青少年淫行した場合には処罰できることになっています。
 犯罪の嫌疑があるので、弁護士と直接相談してください。

~~の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項,第2項又は第4項から前項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。

年齢確認義務はなかなか厳しいと解説されていますが、国法にはない規定ですので国法に反するのではないかという疑問があります。

茨城県の解説
「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていることをいい,具体的には,運転免許証や住民票,学生証など公信力のある書面,保護者に問い合わせる等客観的に可能とされるあらゆる方法を用いて確認した場合をいうもので,単に青少年に年齢,生年月日を尋ねただけとか,身体の外観の発達状況,服装等からの判断によって青少年に該当しないとした場合は,当然には「過失のないとき」には該当しない。
「この限りでない」一年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった場合は,責任を負わせないものである。