結婚詐欺をしてしまいました
さらに詳しく事情を聞く必要はありますが、結婚後にも交際を続けたことは 貞操権の侵害になるでしょう。 また、従前の交際経緯に鑑みて、あなたが独身であることが、お金を貸す主 要な動機になっていたなら、詐欺に問われる可能性がありますね。 し...
さらに詳しく事情を聞く必要はありますが、結婚後にも交際を続けたことは 貞操権の侵害になるでしょう。 また、従前の交際経緯に鑑みて、あなたが独身であることが、お金を貸す主 要な動機になっていたなら、詐欺に問われる可能性がありますね。 し...
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
具体的な状況次第にはなりますが、慰謝料を請求できる可能性はあります。 金額も数十万~数百万と差がありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
セーフですよ。 うまくいくか仕損じるかはわかりませんが。 仕損じれば、相手は警戒体制にはいりますね。 終わります。
不倫の具体的な内容はわかりませんが、 相手夫婦が離婚していないのであれば、相場からすると要求されている慰謝料の金額は高額ですので、 慰謝料の減額交渉も可能かと思います。 不貞慰謝料の減額について弁護士に依頼するケースもよくあることです...
必要なのは今回の別居(離婚請求)の原因についての有責性です。 一度、不貞や暴力といった有責行為を行った配偶者は永遠に他の離婚原因も主張できないわけではありません。 ネット相談では具体的な事情がわからないため一般論の回答しかできませ...
一般論として、 ・二人きりの時は強気で脅してくるが、警察や弁護士が介入すると大人しくなる ・警察や弁護士から警告されて、それでもやる の両方あり得ます。 ただ、脅して言うことを聞かせようとする人は、恐れて従ってしまうと調子に乗っ...
事実関係について、夫がどこまで認めて協力してくれるかですね。 会話なら録音必至でしょう。 書面作成については、協力を渋るかもしれませんから。
貸し借りの話をしていないのであれば贈与であると考えられるので、返還する必要はありません。 ですので、返還を求められても、借りたものではなくもらったものなので返還しない、と突っぱねていいかと思います。
同様です。 悪しからず。
あなたも慰謝料請求権があるなら、120万円として、相殺するといいでしょう。 ただし、時効の問題があるので、弁護士に相談することを勧めます。
以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...
前回の和解の内容を持って、面談相談をお勧めします。 ネットだと書類も見られないですし、詳しい事情を聞き取ることもできないので、資料を持って弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 資料+詳しい事情聞き取り、をもとにしたアドバ...
>どうか、お力になってくださる弁護士さんを探しておりますので、この内容では不明瞭ではあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 ご自身でお書きいただいている通り、ネットではどうしても詳しい事情の聴取や、 詳しいアドバイスが難し...
弁護士の報酬は自由化されていますので事務所ごとに異なります。 お手元の契約書を確認してみて経済的利益の算定方法がわかりにくければ依頼している弁護士に直接質問されるべきです。
①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。 ②についても、記載された事情で判断できる...
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...
相手が相談者さんと示談しても、 相手の夫は、相談者さんの夫に慰謝料請求できます。 相手と示談してもしなくても、 相手の夫からの請求はありえます。
名誉毀損は「公然」と、つまり不特定または多数人に事実を摘示して人の社会的評価を下げないと成立しません。会社に報告させるだけなら「公然」ととは言えないので成立しないように思います。
肉体関係のない浮気というのが何なのかわからりませんので何とも言えません。ギャンブルが原因で借金を作って生活費を入れないならともかく、婚約指輪やスーツの借金だけでは一般に慰謝料は発生しないでしょう。 購入時の頭金については法律的には財産...
調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。
必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。
相手にきちんと認知してもらうか、認知しないのであれば裁判所を通じて相手に認知を求め、今後養育費も支払ってもらった方がいいように思います。養育費についてもきちんと合意をし、払わないのであれば給与を差し押さえることができるようにした方がよ...
車は大丈夫ですが、自宅の共有持ち分は差し押さえの対象に なるでしょう。 相手は、財産開示請求をして来るでしょうから、裁判所に行 くことにはなるでしょう。
この場合、警察とかに連絡しても大丈夫でしょうか?不倫のことをは周りにバラしてやるという文章もありました。対応策を教えてください。よろしくお願い致します。 →脅迫やストーカー規制法上のつきまとい行為などに該当する可能性がありますので、警...
殴るといって脅す行為は脅迫罪にあたります。もしご自身で解決できない場合は警察や弁護士に御相談ください。
名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。ただ、被害者はお子様、元配偶者となります。 もし、ご相談者様に関しての情報も書き込んでいるようでしたらご相談者様も告訴状等を提出できます。損害賠償の対象にもなりますので証拠として残しておく...
りんたん様 以下回答いたします。 慰謝料請求の際に現在の不倫同棲の証拠があった方が慰謝料を多くもらえるか 多くもらえる可能性が増えますが、他の証拠で十分であった場合には増えないこととなります。 また探偵に依頼した場合探偵費用も慰謝料...
>裁判官は途中で、だいたい和解を勧めてくださるのでしょうか。 勧めてくると思います。 可能であれば、現時点で弁護士に相談に行き、見通し含めてアドバイスを受けてみるといいと思います。 不貞自体には争いがない不貞慰謝料の事件なら、支払額...