望まないセックス、性暴力
相談者様はご自身を被害者であるととらえているとお見受けします。 ただ、第三者の視点からすれば、当事者が合意の上で性交渉に至っており、その後関係が悪化しただけにすぎず、法的に何もできることはないと考えられます。コンプライアンスの問題にも...
相談者様はご自身を被害者であるととらえているとお見受けします。 ただ、第三者の視点からすれば、当事者が合意の上で性交渉に至っており、その後関係が悪化しただけにすぎず、法的に何もできることはないと考えられます。コンプライアンスの問題にも...
>確かに、お互い同意の上肉体関係を持ちましたが、慰謝料請求をされることはあるのでしょうか? 一般論ですが、例えば実は既婚者であるのに、独身だと偽って交際したような場合、 肉体関係に同意があったとしても慰謝料請求されることはあります。...
早めに離婚届を提出しましょう。 婚姻継続中は相手方が質問者様の持ち家に住む権利があります。 離婚後は、原則として相手方は質問者様のご自宅に住む権利はありません。 このことを理由として、相手方に自宅から退去するように求めるのが宜しいかと...
相手から慰謝料を回収できなくても、訴訟をして、連鎖する違法行為を確認することに 意味があるかもしれませんね。
夫が争ってくるのであれば証拠は必要でしょう。購入が10年以内なら預金履歴は銀行に行けば遡って取得できると思います。不動産購入時の契約書の証拠になるでしょう。 資料などみないと詳細な回答が出来ないので、法律事務所で直接相談されることを勧...
妊娠することについて、相手は、予見可能性があるでしょうね。 したがって、結果に対して、責任がありますね。 中絶と言う方針と引き換えにお金は出すと言っていることから、 全額負担する意思表示ですね。 相手には、中絶協力義務があり、立ち合い...
賠償責任はないですね。 自己責任の範囲です。 自分をコントロールしなければならない状況ですね。 あなたには不満を言えても、法律上、通る話ではありません。
↑でも記載しましたが、具体的な事情が分かりませんので、一度弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで同様の質問をされた方がよろしいかと思います。
あなたのものになったので、費消しても、心配ないでしょう。 証拠も有るので。 罪にもなりません。 返済義務もありません。
①夫は女性に金銭を支払う必要があるか。 その場合の相場はいくらか。 → 婚姻中であったにもかかわらず、夫が離婚したことにして行動していた事情などからすると、相手女性の貞操権侵害と認定され、慰謝料の支払義務を負う可能性はあります。 ...
婚姻意思は、実際に夫婦関係を築くことを前提としています。ご報告の状況ですと、偽装結婚の意思しかありません。婚姻届けがあると言われますが、届出意思では足りません。
証拠を見てみないと何とも言えないですね。 追加証拠はあるにこしたことはありませんので、証拠になりそうなものはどんどんためていってください。 どこかで証拠を見せられる環境での相談をおすすめします。
養育費の金額次第ですが、養育費請求調停を提起するのが良いです。 養育費の金額は、相手方の収入とご自身の収入を元に決定することが多いです。 両親の間で養育費を廃止する旨の合意をしても無効となりますので、気にする必要はありません。 調停を...
>例えば、子どもが大学生になってから離婚する場合、有利な条件とはどんなことですか? 例えば、早期の離婚に応じる代わりに、養育費の額や、終期について譲歩を求める というのは考えられます。 通常であれば、不貞をした側からの離婚はそうそう...
離婚後、公正証書作成後に養育費未払いが発生した場合養育費請求調停を申したればいいですか? →養育費について取り決めをした公正証書に反して未払いがあるということでしたら、調停をせずに給与差押えなどの強制執行をすればよいだけです。 正直ご...
相手側は慰謝料の請求を考えているのかも知れませんが、記載されている事情から考えれば法的には認められないのでないかと思われます。
請求できますよ。 破綻とは見ないでしょう。
養育費の不払い問題などへの対策として、民事執行法という法律が最近改正され、「第三者からの情報取得手続」という制度が利用できるようになりました。 養育費や婚姻費用などの支払請求権を有する債権者は、裁判所に対する申立てにより、①市町村又...
ご投稿内容からは、調停条項でどのように定められているかが明らかではありませんが、 全ての行事に非監護親を必ず参加させなければならないというような定めになっていないのであれば、必ずしも元夫に譲らなけらばならない必要はないように思います。...
ご自宅に抵当権などの担保が付いているのか、債権者は誰なのかという情報は、ご自宅の登記情報を入手すれば確認が可能です。 また、ご自宅の不動産の価値についても、不動産業者などに簡易査定してもらうことが可能です。 オーバーローン(不動産...
弁護士への相談費用を請求できるという明確な法的根拠はありません。 少なくとも判決には表れていませんので、判決に基づいては請求することはできません。 今の時点からあなたのおっしゃる弁護士費用の支払を相手方に求めることは妨げられませんが...
ご相談者様とお相手が婚約をしていたりする場合は別ですが、お付き合いされていたということでしたら、 慰謝料を支払わせるのは難しいでしょう。 それに対し、貸していたお金を返してもらえる可能性はあります。 相手がお金を借りていることを否定し...
婚約もしていないのであれば,通常は何ら支払う必要はありません。 交際中にプレゼントや金銭的な援助を受けていたとしても,結婚等をほのめかして援助させたということでもない限り,詐欺ではありませんし,好意により受け取ったものを後で返す必要は...
ご指摘のとおり、交際していただけでお金を支払うべき義務が発生することはありません。彼の心理状態がよく分かりませんが、あまりに執拗であれば警察にストーカー規制法違反として被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
不利になることはありません。最初に家を出るときにお子さんを連れて行く行為は何ら犯罪になりません。その後旦那さんがお子さんを連れ去った場合には、未成年者略取誘拐罪が成立してしまいます。お子さんの身柄をしっかり確保しておくことが重要です。
➀相手方が既婚者であると知らず、そのことについて過失がなかった場合は、不貞行為についての損害賠償責任を問うことは困難です。 もっとも、現実には、過失もないと判断された裁判例は多くはありません。 ②相手方が一人暮らしであったとしても、...
1,弁護士に相談はしておくことが必要でしょう。 必要な時に必要な行動をしてもらうために。 2,過去の職歴や年収、賃金センサスと言って学歴年齢別に 作成された平均年収ガイドをベースに決めたりします。 3,これが、一番問題です。 調停委員...
弁護士は請求できる債権でないことを理解します。 公序良俗に反し無効だからです。 ストリートビューで調べると可能かもしれません。 警察に相談します、でいいですよ。 これでおわります。
訴訟にはなじまない問題のため、千葉県弁護士会紛争解決支援センター(ADR)の利用を検討してはいかがでしょうか。直接相手方と顔を会わすことなく、仲裁をしてもらえます。
以下の方法が考えられます。 弁護士から相手に連絡を取ってもらう。 弁護士に依頼するかは別にして、調停や裁判をする。 いずれにしましても、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。