判決後、弁護士費用の請求方法
過去に妊娠をし、音信不通になった元カレに対し自分で損害賠償請求の裁判を起こし判決が出ました。弁護士費用(1割)も払ってもらいたいのですが、どうしたら良いのでしょうか。訴訟費用確定とともに求めれるのでしょうか。
自白とみなされ60万の判決が出ています。1割の6万円と訴訟費用を(振り込みで、679.910円要求しました)支払ってもらいたいのですが、60万を現金書留(30万円ずつの2通)で送って来られました。まず受け取るべきなのでしょうか。
本人が裁判を起こした場合に弁護士費用の請求が認められるかどうかはさておき、弁護士費用は「訴訟費用」ではありませんので、判決がでたとしても、相手に拒まれればそれまでです。
相手方へ請求できるのは、判決主文に記載された金員です。
判決を拝見していないので何ともいえませんが、通常判決主文において記載されている可能性のあるお金は、
ア 賠償金の元本
イ 賠償金の利息
ウ 訴訟費用(「被告の負担とする」などと記載されている場合があります。)
となります。
ウには、弁護士費用は含まれませんので、訴訟費用確定の手続を行ったとしても、これを相手方へ負担させることはできません。
また、弁護士に依頼していないということであれば弁護士費用というものは発生していないはずですので、その観点からも請求の根拠がないということになります。
60万円の現金書留は受領すべきだと思います。
上記の拙い文だと伝わらないようで、申し訳ありません。訴訟費用と弁護士費用は別物は理解しております。
『内容証明〜訴状の作成の際、弁護士さんに"相談料"を支払い利用しているのですが弁護士費用として発生しないのですか?』※費用倒れになってしまうので、依頼はしない方が良いと担当の方にすすめられました
『訴状に弁護士費用負担を求めてない場合は、判決後求めれないのでしょうか?』
弁護士への相談費用を請求できるという明確な法的根拠はありません。
少なくとも判決には表れていませんので、判決に基づいては請求することはできません。
今の時点からあなたのおっしゃる弁護士費用の支払を相手方に求めることは妨げられませんが、拒まれればそれまでだと考えます。