不法行為の成立に関して

出会い系で出会った肉体関係を持ったことのある女性から告白されましたが、断ったところ「慰謝料請求をする」や「不法行為だ」といったようなことを言われています。
確かに、お互い同意の上肉体関係を持ちましたが、慰謝料請求をされることはあるのでしょうか?
また、肉体関係を持つことと不法行為との関連はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

>確かに、お互い同意の上肉体関係を持ちましたが、慰謝料請求をされることはあるのでしょうか?

一般論ですが、例えば実は既婚者であるのに、独身だと偽って交際したような場合、
肉体関係に同意があったとしても慰謝料請求されることはあります。

仮に、告白を断っただけで慰謝料請求するというのであれば、法律上認められないと思われます。

正確に回答するなら、相手女性に、
「何を根拠に慰謝料請求するのか」と尋ね、その根拠が法律的に正しいかを検討することになります。

既婚者でない場合、慰謝料請求されることはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

①請求されるかどうか、と、
②請求された場合に、裁判官がその請求を認めるか、に分けて回答します。

①一般論として、例えば精神的に傷ついたなどと主張して、請求自体はあり得ます。
(それが裁判所に認められるかどうかは別にして)

②ただ、相手の言い分を聞いてみないとわかりませんが、
単に告白を断ったというだけでは、法律的に慰謝料は認められないと思われます。

ありがとうございます。