浮気相手に対しての慰謝料請求について

先日、旦那のパソコンが開いていたので、何気なく見ていたら、浮気相手の自宅と思われる場所でのハメ撮りを発見しました
子供がまだ8ヶ月ということもあり、これからの家庭のことを考えていただけあり、すごくショックで涙が止まりません
面識はないですが、顔や腕のタトゥーが映っており動画に位置情報が載っているので大体の場所は特定でき、今もそこに住んでいれば人物を特定することはできます
ただ私の旦那が既婚者であるという認識があるかどうかが不明ですし、知っていても白を切られるのではと思っています。
旦那のことなので恐らく言ってないと思いますが…
出会いは恐らくマッチングアプリか風俗です
LINEなどのやりとりは旦那が毎回消しているようで証拠はありません

そこで質問ですが
①浮気相手に慰謝料は請求できるのでしょうか
②一人暮らしの可能性が高いので、請求できるとしても、飛んで音信不通になったら弁護士に依頼しても、もうどうにもならないのでしょうか
③浮気相手への慰謝料の相場

ちなみに離婚を考えています
ご回答お待ちしてます

➀相手方が既婚者であると知らず、そのことについて過失がなかった場合は、不貞行為についての損害賠償責任を問うことは困難です。
もっとも、現実には、過失もないと判断された裁判例は多くはありません。

②相手方が一人暮らしであったとしても、きちんと住民登録している方の場合なら、住民票や戸籍の附票をたどっていけば所在を把握することは可能です。
むしろ、資力がないことによって支払いを受けられず、強制執行もできないというリスクの方が懸念されます。

③慰謝料の相場については、不貞行為によって離婚をしたことを前提に、訴訟においては200万から300万円程度の認容例が多いです。ただし、不貞行為は共同不法行為ですので、不貞の相手方のみならず、ご自身の配偶者との連帯債務として請求することが必須となると思います。