クーリングオフを受けた側の返金手続きについて
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが...
18金との表記が鑑定書によるのか刻印によるのか気になるところではありますが、結論としてはおかしくはありません。偽物ブランドの売却と同じように、18金無垢の指輪であることが虚偽だったわけですから。ご相談者は売主に騙されたわけですから、売...
調停になれば、費用が掛かります。 相手も手間や費用が掛かります、そこでお互いの手間を避けるという意味で、合意できる程度での提案をしてみて相手の出方を見ることでしょうか。 なお、相手が遺産はいらないと言っているような場合に、押印と印鑑...
「そこのトレーナーさんビ**にでていると噂」というのみの記事は、閲覧者において他の前の記事も併せて読んだ際に具体的なことを想起できるものでない限り、開示請求の対象となることはあまり考えられないように思います。
ご質問者様が紛失した財布を盗られたという話であれば、遺失物横領の罪に問われます。ご質問者様の占有下にあった財布を盗られたのであれば窃盗の罪でした。 すでに1年経過している事案ということなので、これから立件するのはかなり困難かなと感じます。
「私は弁護士をつける費用はありません」とのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用されればいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
別人の写真を許可なく使用するとなると、肖像権侵害を含むプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。また、相手を騙すこととなるためトラブルの元となりますので他人の写真を使用することは避けた方が良いでしょう。
・「この場合、差額の費用を今の病院は負担するべきではないのでしょうか。」 ご自身に損害が生じているとはいえませんので、 病院側が負担する義務はないでしょう。
ご指摘のとおり、刑事事件化することはできませんから、残るのは民事事件です。娘さん(未成年者なので法定代理人親権者が主体となります。)は被害者として3人の女の子に対し、共同不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複...
私の発言は誹謗中傷などに該当しますか? →誹謗中傷は法的概念ではないため、その該当性については判断しかねます。「こんな事すればするほど自分の首を絞める事になるの分からんのかな?落選一直線。」という記事は、名誉毀損にはならないでしょう。...
心理カウンセリングの内容にもよりますが、一度消費者センターにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
見解の相違です。 不同意と考えるなら警察に行って相談してみるといいでしょう。 これで終わります。
ヤリモクでマッチングアプリをやっているという事実の摘示は、お知り合いの方の社会的評価を下げるおそれがあります。あとは「公然」性ですが、他の人に言ったことで、不特定多数人に伝わる可能性があるのであれば、「公然」性を満たす場合もある(伝播...
関係の解消で、傷ついても自死しても責任は、ないのでしょうか? →関係解消で自死することは通常考え難いため、法的な因果関係が認められず、法的な責任が生じる可能性は低いと思われます。 また、自死した場合、警察から連絡は来るのでしょうか?...
現時点で事件として発覚している可能性はありますし、あなたが盗撮している姿が撮影されており、後々SNSなどで拡散されるなどということも可能性としてはあるかもしれませんが、反省しているということでも、被害者に申し訳なく思っているということ...
【回答1】 「誤動作」ということでしたら、故意がありませんので、何ら犯罪には該当しないです。 【回答2】 気にしすぎではないでしょうか。 【回答3】 とくに弁護士に相談する必要はないでしょう。ご安心ください。
申し立て代理人に自由財産の拡張の申し立てをしてもらい、130万円から 拡張を認められた金額を控除した金額については、回収、配当予定になるので、 管財人を選任する可能性は高いでしょう。 終わります。
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
いじめられた出来事を表にして作成するといいでしょう。 弁護士にみてもらい、受忍限度をこえているようなら、慰謝料請求を 検討するといいでしょう。
①不倫の暴露は名誉毀損に該当する場合はありますが,一対一の電話での話であり,しかも不倫当事者の配偶者へ告げたとしても類型的にみて情報が拡散・伝播することはあり得ないため,公然性の要件を満たさないと思います。 ②業務妨害などの要件を満た...
現時点でのご記載内容からすると、本当に支払い義務があるのか疑問に思われます。具体的な契約書や送られてきた書面をもとに個別に弁護士に相談の上、場合によっては弁護士会への相談も検討されると良いでしょう。
請求があれば完済証明を送付する対応をしているケースもあるようなので、請求してみてはいかがでしょうか。
弁護人を通して、検察庁に被害届の提出日時を確認する(対応は検察官次第)。 あるいは、起訴された場合、検察官請求証拠となることが見込まれますので、証拠の閲覧の際に確認するか、いずれかの方法が取り得ると思われます。
刑事罰としては詐欺罪が問題となり得ますが、 そこまでするかどうかは、民事の賠償如何のような気がします。 約款により後日数十万円の請求が来ることが予想されます。 故意ではないと主張することに意味があるのかはよく検討する必要があります。...
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
保険会社に契約者死亡の事実を伝えるといいでしょう。 あわせて相続放棄の事実も伝えるといいでしょう。 これで終わります。
「料理の提供がなかったことが確認された」とのことですから、返金の対応を求めることはできるでしょう。ただ、一部(7品)の提供を受けていますので、全額とはいかないでしょう。2品分を計算するのもややこしいと思いますので、次回の割引券等で収め...
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。