オンライン指導サービスにおける法的契約とクーリングオフの必要性

【相談の背景】
弊社のサービスについて、契約書やクーリングオフの必要性を把握し、必要であれば整備をしていきたいです。

【弊社サービス】
オンラインでの指導サービス(テキストの電子データ配布、ビデオ面談、1ヶ月間の添削&質問回答)

【集客方法】
①webセミナーの開催
・弊社がSNSや公式LINEにてセミナーを告知する。
・希望者はセミナーに申し込む。
・弊社はセミナーの後半でサービス内容についても説明する。(説明前に希望しない方は退出OKとアナウンスしています。)
・セミナー終盤に申込受付用LINEを案内する。
・セミナーが終わるまでに、希望者は申込受付用LINEに登録する。
 ※セミナー中の登録で、セミナー受講特典付き、限定割引価格での受講が可能という仕組み
・LINE登録後、キャンセルポリシーと決済の案内が届く。
・希望者はキャンセルポリシーに同意の上、申込と決済を完了する。

②公式LINEでの自動メッセージ配信
・弊社は SNSで公式LINEの紹介をする。
・興味を持った方が公式LINEに登録する。
・登録後、数日は弊社サービスの紹介メッセージが自動送信で送られる。(その後は不定期に送られる。)
・メッセージを見て興味を持った方が申込ボタンを押す。
・キャンセルポリシーと決済の案内が届く。
・希望者はキャンセルポリシーに同意の上、申込と決済を完了する。

【質問1】
弊社サービスにおいて、クーリングオフ制度が必要かどうか(顧客とのトラブル等ではなく、「法律上」必須かを知りたいです)

【質問2】
顧客が商品購入後、サービス提供開始までに、顧客との契約書を締結する必要があるか(顧客とのトラブル等ではなく、「法律上」必須かを知りたいです)

WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複雑で、書面交付の方が早いです。

公式LINEの自動メッセージで依頼を受け付けるのは、特定商取引法上の通信販売かつ、特定申込に該当しますので、行規制を受けます。デフォルトで8日間の契約解除期間が法律で定められていますが、特約で排除はできます。

なので、WEBセミナーで勧誘か、公式LINEのみで完結かでクーリングオフの有無について全く違う結論になります。意図的にWEBセミナーと申込を分離しても、全体として把握すれば、WEBセミナーが短所となっているなら、全体として「電話勧誘販売」とみられる可能性もあります。