窃盗罪で逮捕されたら
一時的な忘れ物か、落とし物かわかりませんが、 1,当日の話ですね。 当日のことなら落とし物でもいいでしょう。 2,ショッピングセンターに届けたので、警察ざたには、ならないでしょう。 職場に知られることはありません。
一時的な忘れ物か、落とし物かわかりませんが、 1,当日の話ですね。 当日のことなら落とし物でもいいでしょう。 2,ショッピングセンターに届けたので、警察ざたには、ならないでしょう。 職場に知られることはありません。
どうしたらいいのかわかりません。どうかアドバイスをいだけたら幸いです。 早めにお近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。 経済的に弁護士費用が厳しければ、法テラスというところがありますので、調べてみてください。
刑事または民事で裁判できますか →詳しい状況をお手持ちの資料などを持参してお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。少なくとも民事での訴訟をすることが出来る可能性はあります。
①について、自転車が返還されたとしても、「示談」が成立したことにはなりません。 示談の成立には、示談する旨の被害者の同意が必要です。 ②について、起訴か不起訴かを決められるのは、検察官のみです。 その意味では、最終的に警察官の言うと...
叔父さんの件について、相談は代理でもよいかもしれませんが 弁護士への依頼は叔父さん自身がする必要があります。 叔父さんが書いた書類の内容によっては何も言えない可能性はあります。 その書類を弁護士に見せて、あるいはその内容を弁護士に説明...
>今日警察から取り調べをしたいから署に来てほしいと言われました。 何を聞かれますか?これからどうなりますでしょうか。 おそらく、今回の事件のことや、他にも何か盗んだりしていないか、というようなことを聞かれると思います。 逮捕される...
このまま呼ばれないパターンもあり得ます。 個人的にはあえてこっちから連絡しなくてもいいかなと思いますが、気になって夜も眠れないといったときには連絡するしかないのかなとも思いますね。
不要レシート入れ等に捨てられた他人のレシートも店舗内の物で店舗の占有下にあることは変わりないので黙って持ち帰れば窃盗罪に問われ得る立派な犯罪行為ですね。店舗側にはさしたる実害がない以上、わざわざ面倒な被害申告等を行うことは稀で、窃盗罪...
義務供託になりますね。 供託書が裁判所に送られるので、裁判所が配当手続きをすることになります。 配当に際しては、税金が優先されると思います。
どのような経緯で他人のキャッシュカードを入手したのか分かりませんが、以下のような犯罪が成立する可能性があります。注意してください。 本人からの委任がないのに他人のキャッシュカードを使って銀行窓口で他人の預金を下ろした場合に詐欺罪が、...
万引きの記憶が定かでないのは要領を得ませんが、取り調べの可能性はありますね。 逮捕がない場合は、連絡をしないことが多いようです。 刑事や検事にも連絡しないようにお願いをするといいでしょう。
お返事ありがとうございます。車のナンバーから特定される可能性が高いということですね。 お書きになられているとおりご自分で万引きしたことを申し出て謝罪・弁償をするというのも一つの手です。 自分から申し出たということでお店の人が許してく...
建前で申し上げますと、ご主人名義の預貯金通帳、キャッシュカードはご主人に渡さざるをえず、婚姻費用請求の調停・審判の申立て、支払わなければ、給与・預金の差し押さえという手順を踏むことになると思います。 預金が共同財産と考えれば、少なくと...
犯罪だが、罰しない。 刑事責任能力がないとされています。 したがって、時効もありません。 今後、事情を聞かれることはありません。 あなたの、胸の中の出来事として、外部に出ることはありません。
その後私もよく分からないまま同意もせず半ば強制的に借用書を書かされました。 →強迫に基づく意思表示は取り消すことができますし、200万円を借りた実態がないのでしたら無効にできる余地はあるかと思われます。 ご自身の事案は、一般論での回答...
被害金額や前科の有無にもよりますが、窃盗のような財産犯の場合、起訴されるまでに示談をまとめられれば起訴猶予も考えられますので、私選弁護人を依頼できて全額被害弁償できる資力がお有りなのであれば、信頼できそうな弁護士を探して一度相談される...
合理的な説明ができない場合は、その部分を突いて来られるでしょう。 やってないという言い分を貫くしかありません。
理論的には、仮に先方の窃盗罪が成立しているならば、自力救済の禁止の建前があるので、あなたが先方が寝ている間に取り返した点についてはあなたに窃盗罪が成立します。その観点から申し上げると、警察には1万円は返してもらったので被害届を取り下げ...
状況によっては窃盗罪や横領罪が成立する余地がありますが、ご自宅でご主人が所有している物については基本的には親族相盗例が適用されますので、窃盗罪や横領罪で処罰されることはありません。ただ、別居中であるにもかかわらず勝手に持ち出す場合、住...
すでに記載してるだろう。 あなたの身辺調査をして、犯行動機をつかみ、自白をとること。 自白がなければ、起訴はできないよ。
お知り合いで弁護士がいるということならば、依頼はするにしても後日と言うことで、現時点でとりあえずお話を通しておいてもいいかもしれません。 いずれにしろ、その弁護士の方次第なので、ご相談されてみて下さい。
かか3様 可能性としては、窃盗罪、遺失物等横領罪、条例違反等が考えられます。 いずれにつきましても、より詳細な事情を伺わないと正確な回答は難しいといえますので、ご不安な場合には、詳細な事情を弁護士に伝え、ご相談いただくことをお勧め...
過去の余罪を認める供述を根拠として、懲戒処分が重くなる可能性はゼロではないと考えられます。 不利にならないよう対応されたいのであれば、お近くの弁護士に直接ご相談の上対応されるのがよろしいかと存じます。
名誉毀損や侮辱罪には当てはまらないですか? >>公然性がないので該当しません。 損害賠償なども出来ませんか? >>請求は認められないか、極少額しか認められませんので現実的ではありません。 個人間取引はトラブルが多いので今後はくれぐ...
金額的に弁護士に頼むのは費用倒れになるので現実的ではありません。 店長に犯人本人や親御さんの連絡先を聞き出して連絡をとって返済を求めたり、店長の協力が得られれば警察に被害届を提出したりすることが考えられるかと存じます。まだ可塑性のあ...
警察はあくまでも窃盗事件として捜査・起訴を検討するのみで、被害金額の回収については何もしてくれません。 回収についてはご相談者さまが自らされる必要があります。 既に相手方は事実を認めているということですから、本件について速やかに被害金...
養育費は収入をベースに決めますので、収入がある限りは 収入に応じて決めることになります。 他方、逮捕され、仮に刑務所に収容される場合には、収入が 絶たれますし、本人自体が入金できなくなるので事実上回収 は難しいと思われます。
犯罪の故意(犯罪を行おうとする意思)がないので犯罪は成立しません。 しかしながら、客観的には、お金を払わず商品のダウンロードができてしまっていますので、お店としては窃盗や詐欺罪の被害を受けたと理解する可能性はあります。 ご面倒かとは...
とても厳密に言うと、正しい会計をしていないことに気づいて商品を返さないままですと、占有離脱物横領という犯罪にはあたり得るところです。 しかし、今回はあなたがお店に連絡を取って事後対応を相談しており、店舗も被害届を出すことはなさそうです...
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...