窃盗罪の裁判について

4店舗(全て系列店)で万引きをしメルカリで
転売していました。
被害届がでているのは2店舗で、商品数
2店舗合わせて14点です。
金額にすると3〜4万です。

被害届は出ていませんが万引きした数は
100点超えてます。

1/13に検事の取り調べがあり起訴との
お話しがありました。現在起訴状が自宅に
届くのを待ってる状態です。
裁判は2月後半〜3月中になるとのことです。

そこで質問です。
・前歴なく初犯だと判決はどうなるか。
 甘いですが、子供がいる為捕まるのは
 できたら避けたいと思っております。

・弁護士通さず今すぐにでもお店へ連絡し
 被害金額を返すことはやっていいのか

・国選弁護士はなにもしてくれないと
 聞いたことがあるが、本当にそうなのか

どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

初犯だと執行猶予がつく可能性が高いです。自分で返済しても構いませんし、早めに動いた方がいでしょう。国選弁護人が何もしない、ということはありません。弁護士にもよりますが、何もしないということは通常ありません。

執行猶予がつく可能性は少なからずあるように考えますが、被害弁償の申出はした方がよいでしょう。弁護人に代わって申し出をしてもらう方法もあります。国選弁護人でも必要な弁護活動は行うと思われますが、国選の場合、選任される弁護士を選ぶことはできませんので、念のためご留意ください。

お答えありがとうございます。
執行猶予がついたら罰金を払うことは
ないのでしょうか?

窃盗罪の場合は、懲役刑と罰金刑を併科する規定がないため、執行猶予付の懲役刑となった場合は罰金を払うことはなくなります。
もっとも、店舗への損害賠償義務という民事の責任まで免れることとはならないので、混同されないよう念のためお気をつけください。

何度も質問すみません。
執行猶予付きの懲役刑になる場合と
執行猶予だけで終わる場合もありますか?

執行猶予は、例えば、懲役○年、執行猶予□年、とされます。執行猶予だけ、というのはありません。

分かりやすい説明ありがとうございます。
きちんと盗んだお店に連絡をして
受け付けてくれるのであれば被害額を
お返ししたいのですが、
被害額ぴったりでいいのか少し多めの方が
いいのでしょうか。
相場があれば教えて頂きたいです。