窃盗で裁判。情状証人について
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窃盗をしてしまい1/18に 裁判にかけられます。 金額は6000円で、2回目です。 返済は断られたので出来ていません。 前回は2年前で起訴猶予でした。 情状証人で主人が適任と言われましたが、 会議でどうしてもいけません。 両親も遠方のため頼めないです、、、 わたし一人で裁判に行って大丈夫ですか? 結構判決も変わってしまうのでしょうか?
さえこ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- さえこさん村山先生ありがとうございます! 先程弁護士と話したところ、 弁済ができておらず前回起訴猶予の 判決が下りたのが去年の8月で期間が 短いことから実刑になるか執行猶予かの 瀬戸際といわれました。 (事件自体は2年前ですが判決が出たのが 1年後くらいでした) だから旦那さん証人で来てもらえると〜 言われましたがそんなに私はやばいのでしょうか?
- さえこさん実刑になってしまう可能性は あるのでしょうか? 再犯のため厳しそうですか?
- さえこさん前回の事件が起訴猶予でした。 ですが今回罰金刑ではなく、 裁判になってしまったので 実刑になってしまうのでしょうか、、
- さえこさんわかりました。 ご丁寧にありがとうございました!
この投稿は、2022年1月9日時点の情報です。
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