窃盗で裁判。情状証人について

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窃盗をしてしまい1/18に 裁判にかけられます。 金額は6000円で、2回目です。 返済は断られたので出来ていません。 前回は2年前で起訴猶予でした。 情状証人で主人が適任と言われましたが、 会議でどうしてもいけません。 両親も遠方のため頼めないです、、、 わたし一人で裁判に行って大丈夫ですか? 結構判決も変わってしまうのでしょうか?

さえこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >わたし一人で裁判に行って大丈夫ですか? 結構判決も変わってしまうのでしょうか? 証人がいなくとも、手続きとしては進められます。 また、お書きいただいた事情を踏まえると、 出席しなかったというだけで大きく判決が変わる可能性は低いと思います。 都合が悪いのであれば、たとえば今後の監督などについて、 陳述書という形で裁判所に出すことも考えられますので、 弁護人と相談してみましょう。
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  • さえこ
    さえこさん
    村山先生ありがとうございます! 先程弁護士と話したところ、 弁済ができておらず前回起訴猶予の 判決が下りたのが去年の8月で期間が 短いことから実刑になるか執行猶予かの 瀬戸際といわれました。 (事件自体は2年前ですが判決が出たのが 1年後くらいでした) だから旦那さん証人で来てもらえると〜 言われましたがそんなに私はやばいのでしょうか?
  • >だから旦那さん証人で来てもらえると〜 言われましたがそんなに私はやばいのでしょうか? 状況がよくわかりませんが、 「起訴猶予(そもそも起訴されていない)」と、「執行猶予(起訴された上で、実刑を猶予されている)」の区別に気をつけながら、 弁護人と話してみると良いと思います。
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  • さえこ
    さえこさん
    実刑になってしまう可能性は あるのでしょうか? 再犯のため厳しそうですか?
  • すみません、ネット上では状況がわからないため、 担当弁護士に相談するのが一番だと思います。 記録を読んでいないのと、 前の事件が起訴猶予なのか執行猶予なのかでも大きく変わりますので、 担当の弁護士に相談してみましょう。
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  • さえこ
    さえこさん
    前回の事件が起訴猶予でした。 ですが今回罰金刑ではなく、 裁判になってしまったので 実刑になってしまうのでしょうか、、
  • 前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。
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  • さえこ
    さえこさん
    わかりました。 ご丁寧にありがとうございました!

この投稿は、2022年1月9日時点の情報です。
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