窃盗の返還について、

窃盗されて返還求めるのと刑事告訴するため弁護士つけています。
もし相手が刑事告訴されてもなお返還しないとなれば諦めるしかないんですかね?また相手が返還しないという選択はあるのでしょうか?

刑事事件と、被害の回復(返済や賠償等)は別問題です。刑事事件で有罪になったとしてもそのことでお金が返ってくるわけではありません。

相手方としては、お金がなければそもそも賠償をすることもできませんから、返還しないという選択肢は十分に有り得ます。

お金ではなく、物をとられたんです。
また刑事告訴と返還は別で進めています。
相手は物をまだ所持しているのにほしいという身勝手な理由で、私が弁護士さんに依頼しても今後も返さないという選択はあるのでしょうか?ってことが聞きたいんですが。