知人を通した投資トラブル
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
犯人が逮捕されているケースでも被害届の提出は可能だと思われます。 ご相談者様の被害の内容次第になるかと思います。 一度、警察署へご相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
この種の事案では,「仮想通貨の短期取引プラットフォーム」自体が偽サイトである可能性があります。仮想通貨やステーブルコインを送金したようなケースでは,送金の匿名性が高いため相手を特定できる保証もありません。ロマンス詐欺は国際犯罪組織や暴...
そもそもが全て嘘で詐欺である可能性が高いように思われます。お金を引き出す際に追加の金銭を要求するのは投資詐欺の案件でよく見られる手法です。 警察への被害相談や弁護士への相談をご検討されると良いでしょう。
弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。 【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので...
返済計画について再度変更した上で合意書を巻き直すことを目的に弁護士を入れた可能性があるでしょう。相手方に弁護士がついたのであれば、弁護士に連絡をし、状況を確認されると良いでしょう。
運営会社が海外法人だとすると、請求・回収は基本的に難しいと思います。 ただ、その場合、他に請求できる先がないか一応検討は必要かと思います。 たとえば、契約締結に至るまでに関与した人物らに対して、共同不法行為責任(今回のFX講座の契約...
相手の狙いは、口座と暗証番号ですね。 詐欺に使うための口座を、詐欺で集めています。 逮捕されることはありませんが、事情聴取の可能性はあります。 警察に相談したほうがいいでしょう。
警察に相談に行くべきです。それで事情を説明して操作するなら協力するということにしてはいかがでしょうか。
海外からでも可能ですが、 実務では、書類を出してすんなり警察が受け取るといったことは基本的にありませんので、代理人経由で何度か折衝をし、場合によってはどこかのタイミングで一時帰国して警察署に出向くといった対応を検討されたほうがよいでしょう。
非通知での電話1度きりで投資、 友人を巻き込んでというのは俄かに信じがたいというのが率直なところです。 投資詐欺の主犯格をかばっているか、ご自身が主犯だと思われるのが普通でしょう。 投資勧誘だとして、 勧誘者も注意義務違反を理由に...
会社との間での問題ではなく,職場と無関係な個人間のやり取りの問題であるのであれば,職場に送るというのは名誉毀損やプライバシー権の侵害等のトラブルのもとになるでしょう。 実際にそれが詐欺等を理由に返金を求めることが出来るものか否かにつ...
投資詐欺の典型的な手口と思われます。 今後は一切送金しないようにすべきです。支払った金銭を取り返すのは難しい場合が多いと思いますが,警察へ相談した方がよいでしょう。
どのような被害に遭ったのかが分からないですが、基本的には警察に被害を申告することになりますね。 あわせて弁護士などを依頼して被害金の賠償請求をすることになります。時効を停止するためには訴訟などを行う必要があります。
訴訟提起をして強制的に回収すべきでしょうね。 このままでは何かと理由をつけて永遠に返済されないと思います。
マニュアル購入の契約にも至っていないようですね。 契約はしませんと、回答すればいいでしょう。 回答後は、連絡が取れないように設定するといいでしょう。
処分保留とは、文字通り、刑事処分がまだ決まっていないことを意味します。 起訴、不起訴、あるいは略式起訴など、捜査機関は一定期間の捜査を終えて、被疑者を公判請求するか否かを決定します。 処分保留は、これらのいずれの処分を被疑者に行うか、...
相談者が逮捕されることはないでしょうね。 だまし取ったお金の使い道の調査のために相談者が話を聞かれる可能性はあります。 被害回復の手段として、相談者に対する返還請求権を差し押さえるケースはあるでしょうね。
弁護士に依頼して回収してもらうしかないでしょうが、相手方お金を持っていないと回収できないので現実的には難しいかもしれませんね。 もちろん自身で連絡を取ってもよいでしょうがうまくはいかないと思います。
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよい...
お答えいたします。 お問い合わせの内容を踏まえますと、ご相談者様が行っている行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。 年齢詐称をした前提でポイントを得る行動は犯罪行為に該当する可能性があるので、控えた方がよろしいかと存じます。
お答えいたします。 当時金銭を預ける際の合意書など関連する資料はありますでしょうか。相手方の所在などが分かれば相手方に対して請求をしうる可能性があります。可能であれば、債権回収に詳しい日本法弁護士に一度正式にご相談いただければと存じます。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方...
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
解任通知を送付しているので、放置していいでしょう。 心配なら、相談した弁護士に、顛末を話して、アドバイスを得るといいでしょう。
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着...
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
検索エンジンで検索をされれば、 ニュース記事などが大量にでてくるはずです。 詐欺を見抜く方法とありますが、 既に引っかかったことがある人は、今後も引っかかり続けることが予想されるところであり、ご自身で「見抜ける」とお考えになること自...
詐欺事案としてツールの購入費の損害賠償請求等が認められる可能性はあり得ますが、現実的な債権回収の可能性は低い場合も多く、ご相談の際には費用対効果についてもご検討されると良いかと思われます。