急いでます。ご意見宜しくお願い致します
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますの...
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますの...
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
そのまま連絡をスルーしても宜しいのでしょうか? はい。それがよいでしょう。詐欺の可能性が高いでしょう。 個人情報を悪用されたりするのでしょうか? 可能性としてはあります。ルールを守る会社では無いと思われるので。 今後は、儲かる話...
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます(「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです)。気をつけましょう。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談...
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 そ...
直ちにご自身で対応することはお控えください。 まずは、最寄りの警察署と消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
そのあたりの事情も含めて、実際に届いた請求書を持って弁護士事務所に行かれた方がよいかと思います。
詐欺罪が成立するためには、最初から最後まで騙す意思があることが要件となります。騙すつもりが全くなかったというのですから、詐欺罪には問われないでしょう。
事業の届出や金融機関の手続等の関係で,死亡したことがわかる戸籍謄本の提出が必要な場合はあると思われます。今の時代,戸籍謄本1通で色々悪用ができるという時代でもありません。ただ,注意するに越したことはありませんので,なぜ必要なのか,どこ...
追記です 先の回答は、民事前提の回答です。 刑事事件については「犯罪行為が終わった時」からの起算となって、適用されるルールが異なります。
問題ないでしょう。 ただ、③については先に交わしておき、刑事告訴や被害届をしないことを約束し、支払いがされなかった場合は刑事告訴や被害届をだす、という形で書面を作成された方が良いでしょう。 書面を交わす前に弁護士に確認をしてもらう...
カードを送ったとか、口座を貸したなどをしていないでしょうか。 もししたとするとあなたも損害賠償することになり得ます。 していないのなら賠償の必要はないでしょう。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の...
「私の姉はパニック症と、鬱病の精神疾患があります。 これを理由に請求額を減らす事は可能なのでしょうか。」 被害者(原告)との関係で、請求額(認容額)を下げる事情とはならないでしょう。
「友人からお願いされてますが、詐欺だと思うのですが、どう思いますか?」 関わるのをやめるべきですね。 絶対に安全な投資というものはありませんし、
7億円を受け取らない場合、とのことですが、あなたが7億円を受け取ることはそもそもありません。 今後はメールを読むこともしない方がよいかと思います。
詐欺の可能性が高いですね。警察とも相談しつつ対処となります。 しかし、詐欺の場合は、実際には裁判は勝てるとしても、回収が難しいことが多く、結局はとりっぱぐれということも多いです。 訴訟費用の方が無駄になることも多いので、慎重にご検討く...
口座は解約してください。 あとは無視しましょう(年金とか生活保護が受けられなくなるというのも騙しのテクニックです)。 不安であれば,警察や消費生活センターへ相談してください。
1,法テラスなどに行ってみた方がいいですか? >>既に裁判になっているのであればご相談されることをおすすめいたします。 2.共同不法行為が成立すると思うので全員に全額の請求ができるとありますが、判例によっては自身の口座に振り込まれた...
基本的には口座売買における口座名義人の損害賠償義務についての話となりますので、減額交渉を行う形となります。 また、刑事の面では口座譲渡の目的で口座を作成となると詐欺被害ともなるため、そちらの方面でも弁護士を立てる必要があるでしょう。
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条は、詐欺「行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ)として、当該罪に当たる行為を実行するための組...
親権者に知られない形で相談を進められるかどうか、警察に確認をされてください。 事件の内容によっては無理なので、無理なときは警察もそれはできないと言ってくれます。
訴訟において和解ができないのであれば、証拠調べ(尋問期日)を経て弁論を終結し、判決言渡期日が指定され、判決となります。