建造物侵入 窃盗 初犯 下着泥棒
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...
元警察官の弁護士です。 まず、刑法177条3項かっこ書きにより、相手の方が13歳以上16歳未満ですが、5歳差以内のため、特に犯罪にならないと思います。 また、青少年健全育成条例が適用されたとしても、不健全な関係性でなければ、犯罪になら...
元警察官の弁護士です。 被害者との示談が一番ですが、それ以外ですと、今回の犯行に至ってしまった原因を踏まえつつ、その反省をして、再犯防止策を十分に挙げることだと思います。
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
余罪については、書類送検後も警察や検察が気がつけば捜査されることがあります。 不起訴処分がされた後であれば、さすがに余罪の捜査はされませんが、処分が決まるまではいかなるタイミングであっても捜査の可能性はあります。 よくあるパターンと...
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
元警察官の弁護士です。 自白事件ということで、在宅とのことですから、おっしゃるように基本的には前例踏襲で良いと思います。 反省していることとして、どうすれば今後同じ行為を繰り返さないか、その対策や意識づけなどについてしっかりと説明で...
なんとも言えませんが、改札通過記録や防犯カメラ映像は遡って確認可能である点、捜査に活用されると思います。
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
>ニュース等で、再逮捕されるような事案をよく目にします。この場合は、逮捕時に、余罪がある程度目星がついていることが多いんでしょうか? → そういうケースが多いかと思われます。ただ、逮捕後の捜査により、余罪が判明し、再逮捕に至るケース...
元警察官の弁護士です。 まさに御認識の通りです。 繁華街や駅などには昨今、防犯カメラが多数設置されており、特に繁華街では商店街などが自主的に設置した防犯カメラがあったりするところもあります。他方で、人通りのない路上は、防犯カメラの設...
◯どこまでするかどうかは
データベースは、これまで警察で捕まったことのある人(前科前歴のある人)のみのデータベースになります。 そのため、過去に捕まったことの無い人物である場合には、データベースに登録がないので、犯人特定は困難になります。
元警察官の弁護士です。 いくつかあって、 1犯行日時、場所の近接性や手口の酷似 ただし、同一犯か言えない場合もあります。 2DNAの一致 3防犯カメラや目撃証言との容貌の一致・酷似 映像の鮮明さや目撃の正確さなどによっては微妙な...
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
元警察官の弁護士です。 事件によってまちまちなので、一概には言えません。 ですが、同時に処理するのであれば、送致前後で把握することになるはずです。 2、3か月経過しても話にあがらないならば、ある程度余罪の有無の調査は終了していると思...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
元警察官の弁護士です。 当該事案も重大事案であり、リレー式に防犯カメラを確認するのが基本です。 その上で犯人の個人特定につながるようなもの(利用車両のナンバー、クレジットカードなどの利用、コンビニへの立ち寄りやその際のポイントカード...
元警察官の弁護士です。 警察の意見は、犯罪の具体的内容(犯情)と一般情状を考慮して記載するものですが、検察官はこの意見に囚われるわけではなく、独自に判断します。 もっとも考慮する事情が同じであることに加えて、警察からの送致後から検察...
今後反復して付き纏いをすると、禁止命令が発出される可能性はあります。 初回の付き纏いであれば、それ自体で逮捕されることはないでしょう。
警察が送致した罪名が迷惑防止条例違反(痴漢)であるのとからしますと、お気になされているのは、不同意わいせつ罪等への罪名の変更ではないかと推察致します。 罪名を変更するためには、その罪名の構成要件に該当する事実とその事実を認定するため...
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
在宅事件を前提に回答させていただきます。痴漢の自白事件ですが、通常警察が検察官に送致する前に、警察の送致係(?)にて捜査書類(証拠)が不足がないかをチェックします。その段階で不足があれば送致係から担当刑事に指示して追加で取り調べなどを...
自白事件であれば略式起訴となり罰金刑になる可能性が高いです。 示談がなければ起訴猶予となる可能性はかなり低いです。
送検され、事件の配点が終わるころを見越して、刑事の事件係に担当検察官を教えてほしい旨架電します。その後、担当検察官に回してもらい、お話をします。当職は東京弁護士会所属の弁護士ですが、電話でのやり取りはしますが、直接お会いすることはめっ...
警察で取り調べした証拠(供述証拠も含む)一切が検察に送付され、担当検察官は質問者の取り調べに先立ってそれら証拠を読んでいますので、自白事件での検察での取り調べは証拠資料の確認的なものと理解しています。私が弁護を担当した自白事件では、検...