公衆トイレで性的な行為。逮捕リスクについて
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
銀行のカードを渡したということは、おそらく口座の譲渡をしてしまったということかと思われますので、犯罪収益移転防止法違反として刑事責任の追及をされる可能性はあるでしょう。 また、民事に関しては、ご自身の口座に振り込みをした被害者から、...
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
弁護士に同行を頼むことをおすすめします。一人ですとなにをどう答えたらいいかわかりませんので。その前に一度法律相談を受けてみることをお勧めします。
100万円の請求をするために借金して工面して弁護士費用40万円を支払ったというエピソードは不自然に思います。 また、被害届は通る通らないというものではなく、被害申告をするだけの書面です。 仮に弁護士が代理人となっている場合、頭金の支...
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください
偶然そのような状態になっただけではいわゆる痴漢にはなりません。 痴漢をどのような犯罪類型としてとらえるかによりますが、どのような類型であってもまず故意があると認定することが困難です。 ご安心ください。
自動車保険での弁護士特約は使えないと思われます。 窃盗・詐欺・口座譲渡などの故意犯罪行為の刑事弁護費用をカバーしていないと思われるからです。 逮捕・勾留されていない現状では、刑事弁護の依頼は自費で行う必要が高いと思われます。 刑事弁...
申し上げにくいところですが、かなり悪質な事案であると自覚した方がいいケースです。 口座を譲渡したこと、その金銭を引き出したことからすると詐欺の首謀者と同様の立場にあるといえます。 虚偽の供述をしているということがばれれば、さらに罪が...
元警察官の弁護士です。 そもそも引き出し行為に詐欺や窃盗が成立するかどうかは争いがありそうなので、その点はさておき、いずれにせよ口座譲渡・貸与をすることは犯罪なのと、その結果、詐欺などの犯罪に悪用されて第三者が被害者になったことは間...
医籍登録の際に前科照会があるので その時点で罰金前科があると、前科の確認などで、登録が遅れことがあります。
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに写っている内容が、明らかに盗撮していないような状況であれば女性の勘違いということで終わる可能性もありますが、逆にそのような映像がないと、盗撮していたとしてもおかしくない状況だったとして、警察として...
ご自身で十分な判断ができない場合は、最寄りの法律事務所にご相談いただき対応を依頼してください。 通常、口座は振り込め詐欺などに利用されています。 詐欺の被害者からは損害賠償請求を受けることになりますので、後々裁判の対応や、弁償ができ...
元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...
ご質問者様のような方はたくさんいらっしゃいます。 前提として、他人にキャッシュカードを渡してはいけません。 譲り渡し等は、犯収法違反になりますが、本件事情を考慮すると不起訴もしくは事件化されない可能性もあります。 口座凍結されていると...
質問を前提にお答えすると、性交類似行為ではありませんし、性器へ接触しているわけでもなく、露出しているわけでもないため、児童ポルノに当たる可能性は低いです。
身動きが取れない状況ということであれば、故意が認められず刑事事件へ発展する可能性は低いかと思われます。
息子様は、特定少年にあたります。 道路交通法違反の場合、家裁送致の後、逆送されて成人同様罰金を支払う可能性があります。 逆送されず、家庭裁判所で審理される場合、学校に連絡される可能性は生じますが、道路交通法違反のため可能性は低いです。
そして、先程、示談金23万円、支払い期限は2日後という内容が送られてきました。 児童ポルノ製造とか映像送信要求罪の示談金としては安いので、これで終わるとは思えません。詐欺・恐喝のおそれがあるので、弁護士に相談してからにしてください。
ご質問が前提なら、犯罪にはあたりません。 もっとも、下半身を女性に見せつける目的での銭湯使用であれば、建造物侵入にあたる可能性はあります。 いずれにせよ、犯罪にあたるか微妙なこともあり、事案軽微ですから、逮捕リスクは高くはありません。
立件された事件の被害金の総額、被害品の個数、行為態様、動機、反省の意思、被害弁償、被害者の処罰意思等を総合的に考慮して、検察官は処分を判断することになります。 ご自身の処分を少しでも軽減されたい場合、最寄りの法律事務所で相談され、被...
先日、Instagramで児童ポルノを受け取ってしまい、 ということだと、単純所持罪(7条1項)が疑われて、捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。削除したこと・保存していないことは、捜査機関にはわからないので、捜査される恐れには変...
上記の事案は廃棄物処理法違反が成立しますので通報されれば逮捕される可能性は否定できません。ただ、すでに1年くらい前の話であり、その時点で警察から連絡などないのであれば、被害店がそもそも被害に気付いてないか、気付いていても被害届を出して...
かなりご心配のようですが、第三者的に見れば、そのような物理的接触が法的紛争(刑事事件はむろん、民事事件も)に発展することはほぼ想定外ではないかと思われます。 仮に、すれ違った相手の女性の身体に貴殿の手が触れたとしても、同様です。 した...
口座の貸借は、犯収法違反に当たります。 刑事罰の対象となりますし、不法行為に基づく損害賠償請求として民事上の責任も負います。 もっとも、詐欺の共犯として関与していたわけではないかと思いますので、どこまでが因果関係のある損害にあたるかは...
ご質問のようなケースは、現行犯逮捕でなければ証拠の確保の観点から逮捕が困難な事例といえると思います。 ただし、後日の通常逮捕がされにくいというだけであり、被害届の内容いかんによっては既に捜査の対象となっている可能性はあります。
窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。