こっそり60万円ほど盗んだこれは窃盗罪や詐欺罪に当たるのでしょうか?

私は3週間ほど前にネットで見つけた広告に、口座を一つ貸して頂けたら1日1万円を渡しますとゆう言葉に騙されて、本当にキャッシュカードを渡してしまいました、ライン上でのやり取りで、暗証番号も伝えました。
その後口座で高額なやり取りがあったので、通帳でこっそり60万円ほど、盗んで使ってしまいました。
それから2週間後に警察に捕まってしまい、取調室で、本当は3週間前にカードを渡したのに2年前に渡したと嘘をつき、1年ほど前に通帳も渡したと嘘をついてしまいました、(通帳とカードを無くして再発行したのは本当です。)私が悪いのは従順理解しております。今後私はどうすれば良いのでしょうか?そして、どの様な対処をすれば、この現状を打破出来るのでしょうか?この様な犯罪は、窃盗罪や、詐欺罪に当たるのでしょうか?犯罪も初犯でして、刑が軽くなるとは思っていません。刑が軽くなるよう、ご教授願いたいです。

元警察官の弁護士です。

そもそも引き出し行為に詐欺や窃盗が成立するかどうかは争いがありそうなので、その点はさておき、いずれにせよ口座譲渡・貸与をすることは犯罪なのと、その結果、詐欺などの犯罪に悪用されて第三者が被害者になったことは間違いないです。

第三者は、犯罪グループから詐欺などの被害に遭っているわけですし、この点は、個人の財産が侵害されているので被害賠償により回復が可能です。
そうすると、被害者に対して、賠償できるのであれば、賠償するというのが一つ、刑罰を軽くする要素かと思います。

また、口座貸与などの点についても事実関係を争うことが難しそうなケースであれば、素直に自供して、反省の姿勢を示すのも必要かと思います。

その口座から引き出したお金は使ってしまって分からないとゆう状況➕相手方に賠償をしたくても、誰が振り込んだのかが、私自身分からないとゆう状況です。
一応今日警察の方に取調をされて、黙秘権を使用し、1時間ほど、何も言わず2日後の15時からもう一度警察に行くことになっています。
話は戻りますが、やはり1番気になるのは、この口座から引き出して、更に使用したとなったらこれは、窃盗罪や、詐欺罪に適用されるのかが気になる所ではあります。
私はやはり、懲役刑になるのでしょうか?