口座を他人に貸してしまいました、

私は3週間ほど前にネットで見つけた広告に、口座を一つ貸して頂けたら1日1万円を渡しますとゆう言葉に騙されて、本当にキャッシュカードを渡してしまいました、ライン上でのやり取りで、暗証番号も伝えました。
その後口座で高額なやり取りがあったので、通帳でこっそり60万円ほど、盗んで使ってしまいました。
それから2週間後に警察に捕まってしまい、取調室で、本当は3週間前にカードを渡したのに2年前に渡したと嘘をつき、1年ほど前に通帳も渡したと嘘をついてしまいました、(通帳とカードを無くして再発行したのは本当です。)私が悪いのは従順理解しております。今後私はどうすれば良いのでしょうか?そして、どの様な対処をすれば、この現状を打破出来るのでしょうか?この様な犯罪は、窃盗罪や、詐欺罪に当たるのでしょうか?それと、自動車保険での、弁護士特約を使おうと思っているのですが、こういったケースで弁護士さんは雇えるのでしょか?それが1番知りたい情報です。

警察の取り調べに嘘をついたことは、他の余罪や事案への深い関与を疑われ、不起訴を回避できない可能性があるなど不利に働く可能性があります。今後も捜査が継続するなら、訂正することも考えた方が良いと思います。被害者から損害賠償請求が届く可能性もありますので、弁護士へ依頼すべきと思いますが、自動車保険の弁護士特約が使えるかどうかは、自動車保険の約款によりますので(使用できる事件類型が制限されていることも多いです)、保険会社へ確認する必要があるでしょう。

申し上げにくいところですが、かなり悪質な事案であると自覚した方がいいケースです。
口座を譲渡したこと、その金銭を引き出したことからすると詐欺の首謀者と同様の立場にあるといえます。

虚偽の供述をしているということがばれれば、さらに罪が重くなることもあり得ますので、
速やかに訂正した方がよさそうです。

私はスマホでやり取りしていたのですが、バレるのが怖くて警察に捕まる前に証拠を隠滅とゆう感じでアプリごと、消去したのですが、やはりこれも罪が増えるのでしょうか?全て正直に話した方が罪は軽くなるのでしょか?罪が増えるのが怖いです。