万引き事案の不起訴可能性について
昨年12月上旬、コンビニにて購入特典(おまけ)を約15点持ち去り、店舗の通報により警察の事情聴取を受け、調書を作成されました。
被害金額はいずれも1万円未満と認識しています。
また、その前の週にも同店舗で同様の行為をしており、店舗側にマークされていたため今回通報され、現行犯での対応となりました。
前週の件については記憶が曖昧ですが、防犯カメラに映っている可能性を指摘され、その可能性を認める旨の供述をしています。
なお、前週分については商品は手元になく、返還できていません。
今回の件については、警察を通じて商品は店舗へ返還済みです。
その後、検察庁から呼び出しがあると説明を受け、4月中旬に出頭するよう通知が届きました。
前科はなく、今回が初めてです。
【お伺いしたい点】
① このような場合、不起訴(起訴猶予)となる可能性はどの程度ありますでしょうか。
② 前週分を返還していない点はどの程度影響しますか。
③ 検察庁での受け答えで注意すべき点があれば教えてください。
④このような場合、弁護士依頼は必要でしょうか
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
立件された事件の被害金の総額、被害品の個数、行為態様、動機、反省の意思、被害弁償、被害者の処罰意思等を総合的に考慮して、検察官は処分を判断することになります。
ご自身の処分を少しでも軽減されたい場合、最寄りの法律事務所で相談され、被害弁償や示談契約の締結を検討されることをお勧めします。
私見ですが、財産犯は、被害者が被った経済的損害の回復や被害者の処罰意思が重視されることに留意ください。
上記、ご参考ください。