児童ポルノを一本アップロードしてしまいました。
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
不起訴に向けて適切に活動を行なっていれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。ご自身で活動することに不安があればお近くの弁護士に相談されると良いかと思われます。 また、口座については、同名義の口座については銀行の方で凍結の判...
電車内でスマートフォンくらいの大きさの画面であれば、不特定又は多数に見られることはないので、公然わいせつ罪にはならないでしょう。
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
被害届を提出している状況からすると、捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致されることが見込まれます。 家庭裁判所に送致された後、「不処分、審判不開始(教育的働きかけ)」という処分で済むこともあり、必ずしも学校への連絡がなされずに済む...
意図的にぶつかりに行った等の事情がなく、怪我を負った人もいないのであれば刑事事件化することはないでしょう。
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。
売上金を盗っているところについての証拠がないのであれば、売上金バッグを運んでいる姿が映っているだけでは逮捕まではされないでしょう。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
A警察署・B警察署への通報後、B警察署が取り調べを行う場合がありますか? →2つの警察署に通報した経緯が分かりませんし、何の通報なのかも分かりませんが、あるかと思います。
>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。
お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空...
今後、通報されてしまう可能性はあるでしょうか? →ほとんど考えられないでしょう。 その件でも不利にならないか心配です。 →特段ご心配不要と存じます。
被害者の方や周囲の人間に盗撮を気付かれていた場合は後日捜査が及び逮捕されるケースもありますが、気付かれていないようであればこのまま何事もないということも考えられます。 このような状況下で自首するのかどうかは完全にあなたの自由です。 ...
物品の受け取りの際に偶然手が触れる程度のことは社会的に問題とするべきことではなく、違法ではないため、法的に問題となることはありません。 よって、後日問題となるようなことはないでしょう。
逮捕・勾留されずに捜査や取調べが行われることはあります。 ひとまず正確な情報を入手することが大事だと思います。 どのような事実について起訴されるのか、息子さんが捜査機関に対してどのように説明をしたのか等を把握し 今後の裁判における戦...
知人が、階段の下で不自然な格好をしたことや、スカートの中を覗いた事実関する客観的な証拠がないこと、被害者の女性が誰か不明と思われることなどから、今後捜査が行われる可能性はないと思います。
のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。 かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。
他の被害を受けたお子さんの保護者との連名で、スイミングスクールを経営する会社に抗議文を送ってはいかがでしょうか。このままでは、そのコーチは、これからも同じように子どもたちを性欲のはけ口にしかねません。被害者が増えていくばかりです。 複...
住居侵入罪などその他の非親告罪の疑いから逮捕される可能性はどれほどあると考えられますか? >>通常はあまりないと思います。お調べいただいていると思いますが、警告を無視して接触してしまうと次は逮捕されてしまいますのでくれぐれもお気をつけ...
家庭裁判所に送致されると、担当調査官が決まります。早めに連絡し、あなたがこれから真面目に頑張るため、学校を続けることが重要なので、学校には知られないように頼んでみてください。
わざと捨てたのでなければ、犯罪の故意(わざと犯罪を行ったこと)がありませんので、犯罪は成立しません。
民事や刑事事件となる可能性は否定できません。今後は、同様の行為を行わないようにくれぐれも注意してください。自分で止められないのであれば、ご家族にも相談して、必要に応じて治療やカウンセリングを受けてください。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
性犯罪に詳しい弁護士に相談して、事実関係を精査してもらってください。 1対1の性犯罪で、無罪になった事例、有罪になった事例の裁判例を集めてもらって、有利な点不利な点を挙げてもらってください。
銀行の判断ですから絶対にこうなるというものはありませんが、 多くのケースで全口座が使えなくなります。 給料の受け取りに困る方も多く見ています。 そしてその解除方法というものも明確なものはありません。 警察はお近くの警察署で構わない...