不同意わいせつになる可能性と対応についての相談
元警察官の弁護士です。 現状をうかがう限りでは、警察から逮捕される可能性は低いと思います。 ①会う何週間前に、会ったらお触りするかもと送ったところ、女性からそういうのがなかったら、逆に落ち込む、引きはしないというようなやり取りをLI...
元警察官の弁護士です。 現状をうかがう限りでは、警察から逮捕される可能性は低いと思います。 ①会う何週間前に、会ったらお触りするかもと送ったところ、女性からそういうのがなかったら、逆に落ち込む、引きはしないというようなやり取りをLI...
ご相談の件は、加害者側として事件化(被害届の提出)される前に示談を成立させたいという、非常に現実的かつ戦略的な対応です。実際、示談が早期に成立すれば、被害届が出されない可能性が高まり、将来的な刑事責任(逮捕・起訴・前科)を回避できるこ...
売春の相手方がお金を払った場合は9条は適用されません。 9条は売春婦の元締め的な者を想定しています。 第九条(前貸等) 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万...
防犯カメラが設置されているとして、さすがに用を足している姿を撮影しているとは思えません。あくまでも当該トイレを利用していた人物が特定できるにとどまるでしょう。
一般に、専門外の人が「自首する」「自首した」という場合、 法律上の自首の要件を備えないことが多く、 後から、「自首」かどうかは争われることがよくあります。 そういうことを予防するために、自首の前に弁護士によく相談して、自首になるように...
すでに弁護士に相談されていて、当該弁護士から警察から連絡があったら連絡するように言われているようなので、その対応でよろしいかと存じます。そもそも捜査されるのかどうかもよく分からない状況でもあります。
20歳未満の犯罪行為は少年法に基づいて対応されることになります。 警察の捜査、検察への送致、家庭裁判所への送致、家庭裁判所での少年審判というのが一般的な少年事件の手続となります。 この手続きの内、家庭裁判所の調査においては就学児童の在...
・自首でも逮捕されるかについて 逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあることを要件としますが、自首すれば重大事件でない限り逃亡や証拠隠滅の恐れはないことになりますので、盗撮であれば自首すれば逮捕はないと思います。盗撮画像の消去についても...
アダルト動画が投稿されており、それを保存しました。 数時間後に保存した動画を開いてみると、身体的特徴が未成年の可能性がある という場合。児童ポルノであれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 完全に削除しておけ...
【①】について 他人の靴を質問者の方の靴と間違えって履いて帰宅したとのことですから、その行為自体は窃盗罪の故意を欠くものとして窃盗罪は成立しないと思います。ただし、気づいてから3か月間そのままにしていたことについて横領罪が成立する可能...
精算せずに商品を持ち出したことは質問者の方も認めており、防犯カメラ映像からも明白ですが、質問者の方は間違って精算せず万引・窃盗の故意はないとのことですから、理論上は窃盗罪は成立しないと思います。間違って精算し忘れたことを引き続き主張し...
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
口座の売買について犯罪収益移転防止法では法定刑を1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金刑としています。自首しているので、その点は検察の処分にはよい影響を与え、口座売買の経緯、反省状況、周囲の指導監督などを踏まえて不起訴処分もありえます...
>>とある一人の少女は短期間で109人も売春行為をしたらしいですけど、その客に対して児童買春の件で摘発される人は何人くらいいるのでしょうか? >>警察の捜査の基準、傾向とかあるのでしょうか? 売春防止法の「売春」というのは、不特定と性...
防犯カメラによって犯行態様が明確に記録され、被害者から被害届が提出されている場合には、後日の事情聴取は考えられます。 ただし一般論として、この種の事案は現行犯逮捕でない限り証拠となる動画が削除されていたり、犯人と被疑者の同一性確認が困...
性的な写真を要求し送信させてしまいました。相手を騙すことを目的としていたため、ファイル形式で送信された画像の内容は確認も保存もしていない状態です。(なお、相手方は送信後、直ちに取り消していた。)また、送信させたのちすぐにグループを退会...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 ①④ 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限...
ダウンロードの単純所持罪で逮捕されることは普通はありません 完全に削除しておけば刑事責任を問われることはありません。 あとは、捜索を受けることがあるので、それは弁護士に相談してください
被害者からは民事での金銭賠償として、口座名義人であるご自身へ、被害金額の賠償を求めてくるケースがあるため、そのような場合には一度弁護士に相談されると良いでしょう。
ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。
その認識で大丈夫です。意図的に壊したのでなければ、過失で壊してしまった物の価値分の金銭賠償の請求を受ける可能性があるにとどまるかと思われます。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
発信者情報開示請求ができるかどうかは実際の投稿内容によります。 仮に発信者情報開示請求できるとしても,実際に開示請求に及ぶかどうかは被害者の対応によります。 実際に投稿した内容がわからないので,上記の一般論を超える具体的な回答はできません。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
業務上横領罪で被害届を提出される可能性はありますが、金額や動機的に、内部での話し合いと弁済を促されて終了となる可能性が高いように思われます。 相談者自身は、事実の申告と、今後の弁済の予定を伝えた方がよいと思います。
特に取り扱いが決まっている・条件があるという内容では有りません。 罪名や当事者の属性、弁護人の対応によっても変わります。
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件につい...
盗撮の事案ですと、現行犯逮捕の事案がほとんどです。すでに半年も経過し、しかも1秒という非常に短時間の事案をわざわざ立件するほど警察は暇ではありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。