未成年と知らずに売春契約後、示談金請求への対応方法など

X(旧Twitter)で女性から売春を持ちかけられ、電子マネーで先払いをしました。会う前に未成年という事が発覚して会っていないのですが、それを相手の親が知って示談金15万の請求をしてきました。私の考えでは、行為をしていないので児童売春には該当しないが、売春防止法第九条に該当すると思います。この考え方が合っているかと、仮に警察に相談された際に警察の対応はどのようなものになるのでしょうか?また示談金の相場と払った方がいいのかも知りたいです。

売春の相手方がお金を払った場合は9条は適用されません。
9条は売春婦の元締め的な者を想定しています。

第九条(前貸等)
 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

警察に相談された場合は、
16歳未満の者に対する面会要求罪
青少年に対する非行助長行為
などで捜査を受けることになります