未成年への不適切行為での罪と恐喝罪の可能性について
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...
わいせつ電磁的記録や、児童ポルノの事件で、よく見掛けるサービスです。 オンラインストレージに置く行為は保管罪になりますが、管理会社も知りつつ保管した場合に罪を問われることがあるので、違法画像を見つけた場合には警察に通報することがあっ...
先日、Xにおいて何人かとhな会話をしたり、hな指示をしたりしていました というのは、相手方が18歳未満だと、青少年条例違反などを疑われることがあります。18歳未満だとすると捜査を受けるおそれがあります もっとも、相手方はそう持ち込ん...
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受け...
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
ご記載の内容のみの内容ですと、慰謝料請求権を放棄したとまで評価できるかについて争いは残るかと思われます。
慰謝料請求や投稿の削除請求は通常は弁護士が対応する事柄です。 まずは、最寄りの警察署に速やかにご相談ください。 警察への相談の後、発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所にもご相談をされてください。
児童ポルノ動画があるサイトに飛び未成年の動画をダウンロードしました。 ということだと、児童ポルノの単純所持罪を疑われます。警察にバレれば捜査を受けるでしょうが、警察にバレるかどうかはわかりません 単純所持罪については、逮捕されること...
こちらのフォームでは個別の具体的なお話はできませんので、各弁護士のページから、弁護士に個別にご連絡ください。インターネット関連事件であれば、県外の方からの対応を可としている弁護士が多いでしょう。
警察への相談で捜査により特定及び警告等がなされる可能性はあるかと思われますので,まず警察へ相談に行かれて良いかと思われます。
未成年の方から卑猥な写真を要求され、送ってしまったのですが、 というのは、不特定又は多数の者への送信の一環であれば、わいせつ電磁的記録頒布になりますがそうでなければ国法の罪にはなりません。 青少年条例の関係ではわいせつ行為を疑われま...
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...
私見ですが、警察へ相談の上、思い切って相手からの要求を突っぱねる必要があるように思われます。 相手の要求に応じてしまうと今後も同様の手段で関係を求められてしまい状況がどんどん悪化してしまうでしょう。
相手が実際に撮影をしていることの証拠がないため、警察が動いてくれるかは分かりませんが、まず警察は被害相談をされると良いでしょう。 その上で警察が動いてくれるのであれば、示談交渉も可能かと思われます。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。
こちらは、不特定又は多数の者に送っていたらわいせつ電磁的記録頒布罪 あちらは、恐喝です。 際限がないので、 まず弁護士に相談して、 不特定又は多数の者ではないという方向の話をまとめて警察に相談 というのが常套手段ですね
あなたの顔だとわかる程度の加工なら、名誉棄損、肖像権の侵害、 プライバシーの侵害、など人格権の侵害と思います。 投稿者がわかるなら、削除を求めるといいでしょう。
相手方が真実児童だった場合には、裸の画像だとすると、児童ポルノ製造等で検挙される恐れがある行為ですが 児童だとか父だとかいうのは自称でしょうからそういう詐欺の手口もあるので 弁護士に直接相談して方針を検討して下さい。
一度払うと、何度も繰り返し裸の画像を引き合いに出され、金銭を要求される可能性があります。 相手方をブロックして、一切の関係を絶つことも推奨されているところです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/43...
Xの場合、アカウントが削除されると通常よりも短期でログの情報が削除されてしまうため、時間制限が厳しくなってしまうと言う現状があります。 そのため、2週間経過しているとなると時間制限としては難しい状況かと思われます。
どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。 もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで開示請求というのは困難であり単なる脅しかと思われますし,そうした脅しから金銭要求に発展するケースもよくあるので,気にせずにシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
あなたがされたことの是非はともかく、 詐欺や恐喝の被害に遭われているのではないかと思います。 これ以上支払いをしたいくないということであれば連絡を絶って無視しておいてください。
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
1.そもそもnoteなどのネット上にR18の小説をアップするのは禁止なのか。 (noteでは何人もの人が上げているのは確認しているのですが、刑法175条などにあたるかが不明です。) >>個別のサイトの規約をご確認ください。無料法律相談...
撮影済みの動画だとすると、 青少年条例の児童ポルノ要求行為が問題になります。 あちらとこちらの青少年条例が適用可能です。 過失で青少年と知らない場合でも処罰できる地域があります。
ありますよ。 立証困難な時はやりませんね。 事件が立て込んでいる時も軽微な事件はやりませんね。 これで終わります。