法人登録を勝手にされた場合の取り消し方法について

ご自身で対応をしていても無視をされる可能性があるため、弁護士を立てた上で書面により登記の抹消をするよう求める形となるでしょう。 それでも相手が応じない場合、裁判を起こし登記の抹消を求める形となります。 仮に代表のままで放置をした場...

SNSでの誹謗中傷を訴えれるか。

その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...

画像の無断使用料は弁護士様を通さずに個人で請求可能か

>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか? 問題ありません。 内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。

金銭トラブル 営業妨害

発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。

SNSでのセクシャルハラスメント

相手の住所、本名がわかれば、慰謝料請求できますよ。 発信者を特定するにはどうしたらよいか、学習されるといいでしょう。

LINEVOOMでの誹謗中傷に対する開示請求の可能性と費用

慰謝料に関しては投稿内容や被害の程度にもよりますが、30〜50万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。 複数人の場合の費用感については事務所それぞれです。 ご依頼をご検討されるのであれば、ご相談された事務所に確認されると良...

展開予定のサービスが違法か教えて欲しい【アダルト関係】

特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...

名誉感情の記載の慰謝料請求

刑事罰である侮辱罪の成立については、名誉棄損罪と同じく当該侮辱行為が特定の人物を指すものであること(いわゆる同定可能性)が必要とされていますが、民事の不法行為請求における名誉感情侵害の場面では、該当の投稿について対象者が自己に関する表...

雑誌への寄稿記事の著作権に関して

雑誌に寄稿することが増えてきました。掲載後の(出版社によって加工された)図の著作権は出版社にあると思いますが、著者(私)が出版社へ提出した図の著作権は著者にありますか?それとも出版社にありますか? →図について著作権が認められる前提で...

手数料のある法律相談は非弁提携に当たらないのか?

>そこで、弁護士がこのようなポータルサイトによって、手数料を控除された相談料を受け取った場合、非弁提携になると思うのですがいかがでしょうか。 具体的なサイト名を記載しない方が回答を得られやすいかと思います。

ホームページ作成会社とのトラブル

具体的な情報が必要となりますので、 個別のご相談をご検討ください。 合意が成立しているかどうかの法的な判断だけでなく、契約内容に問題がないか、相手方への交渉材料になるものがないかなどを検討する必要があります。

イラスト製作時における著作権の帰属についての相談

ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...

ネット取引をドタキャンされた場合の交通費

訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...

どう対応したら良いでしょうか?

いずれまとめて請求が来るでしょうから、きちんと解約をしておいたほうが いいでしょう。 解約方法については、消費者センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。

X(旧Twitter)のなりすましアカウントによる粘着被害

この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...

共同著作物として扱う際の著作権に関する契約について

共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 創作態様から共同著作となるのであって、わざわざ共同著作と偽装する意図が正直わかりません。著作者からは無効主...