家賃未払いと管理会社からの連絡がない場合の対処法は?
前回の回答と重複しますが、 管理会社との契約内容を確認するのが先決です。 個別のご相談をご検討ください。
前回の回答と重複しますが、 管理会社との契約内容を確認するのが先決です。 個別のご相談をご検討ください。
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
そもそも「金銭を返済する合意」が当初から存在していたとは言い難いので、仮に後日気が変ったとして請求されても、金銭の返還請求は認められないのではないかと思われます。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
・「贈与ではなく貸付、立替で法的措置を検討中」 行為時に合意がない以上難しいでしょう。 ・「返金総額の交渉、一部返金、返すと言った言動」 があるとのことですが、今回のケースの場合、 そもそもの性質上、返還約束の推認をすることが困難です。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...
任意返済が困難であれば、強制執行手続きを検討する必要があります。公正証書であれば訴訟をしなくとも強制執行できます。そうでなければまずは訴訟をして確定判決を得る必要があります。債務名義(確定判決、公正証書)があれば弁護士に委任して弁護士...
もちろんお金もできれば回収したいのですがこの場合、民事でも何か手を打った方がいいのでしょうか? →返済期限から5年で時効になってしまうため、時効が近いということであれば時効を止めるため、民事裁判などの対応をした方が良いとは言えます。
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
振込先を指示した過去のやり取り等もなく相手の情報がわからないということであれば難しくなってしまうかと思われます。
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
たとえ少額であっても債権者に変わりはないのですから、いずれ当該弁護士から受任通知が届くと思います。債権届をしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
借用書が立証に用いることができるものであることを前提に回答します。 回収方法としては、地裁に提訴し、債務名義(強制執行が可能)を得ることを考えるべきです。勤務先がわかっているのであれば、給与差押えが有効ですので。 簡易裁判所案件で...
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
基本的にお金貸さないでください。業でやっている人以外は、あげている認識でやらないとだめです。 本名や住所の記載された借用書をつく、場合によっては担保をとり、適切に与信するなど個人では難しいことばかりです。
養育費の差し押さえということであれば、第三者からの情報取得手続きを裁判所に行い、勤務先情報を調べることは可能かと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 分割払いにできる可能性は十分にあるでしょうから、一度弁護士に相談すると良いでしょう。
公開相談ではなく別の手段でお探しになってください。 なお、調査のみを目的とした弁護士会照会はそもそも要件を満たさないと考えられます。
保釈されなければ、あなたは弁護士を依頼するということでしょうか。 その弁護士は一応連絡するでしょうし、場合によっては面会に行くかもしれませんが、実際の回収は別の問題です それなりに厳しいと思いますが弁護士にご相談ください。
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。 また、債務引き受けと、株式譲渡は、独...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...