父が貸した150万円の未返済金、法的対応を知りたい

遠方に住む父が、平成29年7月28日に知人に150万円貸与し返済されていません。

発覚した経緯としては、
平成29年7月28日、百五十万円借用致しました
〇〇〇〇←相手の直筆署名、押印されているメモが家にあったとのことです。
父からの相談ではなく、私の姉が見つけて共有されました。

父は数年前に脳梗塞を発症し、金銭管理は役所の方が行っています。
今日まで返済された様子はなく、父が連絡してものらりくらりとかわされていると姉より。
(父も格好をつけたいのか、強く言わない)

子の私達としては、父にお金を貸していたり身の回りの援助にお金がかかるのに人にお金を貸していたなんてと失望しました。
知人の勤務先の住所は分かりますが(スナックのママ)、その方本人の住所は分かりません。
きっちり返済して頂きたく、どうしたらいいのかご助言をお願いできたらと思います。

まず、現状の法的ポイントとしては、

1) 貸金契約の成立
「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。
この「借用書」からすると、お父様と知人の間で金銭消費貸借契約(民法587条)が成立しているのは明らかであると言えます。

2) 消滅時効に注意刷る必要があります。民法改正前(2020年4月施行前)でも、個人間貸付の時効は 原則10年ということになります。
民法改正後は、債権の種類により「権利行使できると知った時から5年 or 発生から10年」のどちらか短い方ということになります。

2017年(平成29年)7月28日 → 2027年7月27日が基本ラインということになります。ただし、分割返済の約束がある場合は最終弁済期から
カウントします。 まだ、約2年ほど残っているが、黙っていると時効になるので、内容証明などで「時効の中断(更新)」 を必ずやるべきであると
思われます。

住所が不明でも大丈夫?という点については、訴訟をするには本人の住所を把握することが必要になります。ですから、まずは本人の現住所を突き止めること
が最優先ということになります。スナックの営業許可情報、住民票調査(弁護士・司法書士による職務請求)、探偵などで調べるということになります。

1.まずは時効中断(更新)
内容証明郵便で返済を請求する
「平成29年7月28日付の借用に基づき、150万円を直ちに返済するよう請求する」と明記
送付先が住所不明なら、勤務先に送って開封させる → 法的には効力が弱いが心理的圧力にはなる
電話やLINEのやり取りだけでは不十分!
→ 必ず書面で残す

2  住所特定
スナックの所在地情報から、自治体の営業許可簿で名義人を確認(役所で閲覧できる場合がある)
弁護士に依頼すれば、住民票の職務上請求で住所を特定できる。探偵に依頼する手も一つの手ですが、費用が高いのでお薦めしません。

3  交渉による請求/訴訟の提起
住所が分かれば:訴訟を提起して判決を取る➡差押えへ進む

貸金の返金請求自体は可能です。ただ,そのためには相手の住所を特定する必要があるため,営業許可の情報や電話番号等から住所を調査する必要があるでしょう。

住所が特定できれば内容証明郵便にて返金の請求をし,それでも返金の対応がなければ訴訟を起こしたうえで最終的には強制執行という形となるでしょう。

親切丁寧な対応ありがとうございます。
とても参考になり、今後の対応として活用させていただきます。
この度はお忙しい中、ありがとうございました。