女子トイレに誤って侵入した
可能性は低いでしょう。もし警察に呼び出された場合、一人で対応するのが不安であれば弁護士をつけることも可能ですので、そうなった場合は早めに相談をされることをお勧めいたします。
可能性は低いでしょう。もし警察に呼び出された場合、一人で対応するのが不安であれば弁護士をつけることも可能ですので、そうなった場合は早めに相談をされることをお勧めいたします。
ご回答申し上げます。 盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに 撮影 を行う犯罪となります。よって、衣類の下に隠されている部分という限定的な考え方はしません。よって、同意を取らずに写真撮影をしたら、基本的に盗撮です。 人ごみ...
>この11月の件でまた逮捕されることはあるのでしょうか? 実際に後日逮捕があったように可能性はあるかと思います。
一刻も早く、近所の弁護士に相談に行った方がいいと思います。 自首するのかどうかなど、本件の詳細な事情や、2回の服役など、 詳しい事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。
知人が、階段の下で不自然な格好をしたことや、スカートの中を覗いた事実関する客観的な証拠がないこと、被害者の女性が誰か不明と思われることなどから、今後捜査が行われる可能性はないと思います。
今から改めて捜査が行われたり逮捕される可能性は高くないように思います。 今後は、同じような行為をしないようにくれぐれも気をつけてください。
文面でもいいですよ。
のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。 かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。
そもそも、質問者様の行為に言動が観念できませんから、当たらないと思います。ご安心ください。
性的姿態撮影罪などが疑われる行為です。 検挙される可能性はあるとしかいいようがありません。 逮捕されるのかどうかはわかりません。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円...
ないとは言い切れません。また、抽象的な情報からでは判断できませんので、少年事件を取り扱う法律事務所に親御様にお問い合わせいただき、直接アドバイスを受けてください。
今回の非行について環境要因に問題があるようなら鑑別所についても可能性はあり得るので、気になるようでしたら速やかに保護者に頼み、少年事件を取り扱っている弁護士のところに相談に行った方がよいと思います。
通常は、都道府県の迷惑行為防止条例違反ということに当たると思います。一度お近くの警察署に相談をしてみてください。
家庭裁判所から連絡がいくことは珍しくはありません。
家庭裁判所に送致されると、担当調査官が決まります。早めに連絡し、あなたがこれから真面目に頑張るため、学校を続けることが重要なので、学校には知られないように頼んでみてください。
法律があるところは法律優先になるので 盗撮行為については、まず、性的姿態撮影罪を検討して、成立しない場合に、迷惑条例を検討するという順番になります。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的...
あるでしょう。被害者が気づいており捜査機関に申告すれば、捜査機関が防犯カメラなどを精査して相談者様に連絡をする可能性はあるでしょう。
客観的に、被写体が18歳未満であれば、児童ポルノ単純所持罪を疑われます。販売者側が捜査を受けるなどすれば、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 削除しておけば刑事処分はないし、普通は逮捕されません 削除したとしても単純所...
そのような認識で構わないと思います。
質問者様からの報告の事情だけですと、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
民事や刑事事件となる可能性は否定できません。今後は、同様の行為を行わないようにくれぐれも注意してください。自分で止められないのであれば、ご家族にも相談して、必要に応じて治療やカウンセリングを受けてください。
その場で止められずにスマホも相談者様の手元にあるのであれば、犯罪に該当し、通常逮捕になることはまずないでしょう。 実際に盗撮した動画がなければ、そこまで問題となることはないでしょう。
裁判でも50万は超えないでしょう。 示談したほうがよいかもしれませんね。 開示の趣旨から、車の開示程度なら、名誉棄損には触れないでしょう。
警察として対応を終了しているということであれば、今後捜査が継続されることはないように思います。余罪部分についても同様かと思います。
ご質問者の報告された状況だけですと、後日、警察が来るようなことはないと思います。心配無用かと思いますので、ご安心ください。
独断で行って警察に聞かれたことだけを答えただけで自首として受理されないこともあるので、法律上の自首の要件を満たすように、弁護士に相談くらいはして、書面を持っていった方がいいと思います。 刑法第四二条(自首等) 1 罪を犯した者が捜査...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 請求するべき金額は特に決まっていません。 相場のようなものはありますが、お子さまが辛い思いをされたことや、親御さんとしてのお気持ちを踏まえて、決めていただければ問題ないですよ。...
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
可能性を問われますと、ゼロではないということになってしまいます。ただ、質問者様のご報告の事情だけであれば、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。
>警察の方に捕まった後すぐに弁護士さんに相談しましたが、被害者が未成年であることから示談交渉が難攻?している状況です。 弁護士に依頼をしたのでしょうか? 依頼したのであれば、依頼した弁護士に確認するのが一番確実です。