社内不倫の女出産。旦那を奪って同棲中
財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。
財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。
以下,ご質問にお答えします。 ①裁判外で相手に請求し,相手が応じない場合には訴訟を提起することになります。 ②LINEの内容次第では,不貞行為を立証する証拠となり得ると考えます。 ③交渉だけであれば10万円~20万円程度,訴訟も依頼...
児童手当等については差押禁止なので,差し押さえられることはありません。 ただし,児童手当等が入金される口座は,差し押えられる可能性はあります。 相手に隠しきれるかどうかはさておき,手当のみ振り込まれる別口座を作ることは可能です。
不貞の事実を争っていくことになりますが、離婚調停や慰謝料請求の訴訟を起こされた場合など、今後の進行によってはお近くの弁護士へ相談した方が良いかと思います。
1離婚してしまえば赤の他人に戻るのですから,生活補償をしてあげるべき法的義務はないです。援助しないといけないことはありません。 2言わないでと頼んでも言うのですから,仕方ないところはあると思います。 3慰謝料請求しても回収はできないよ...
判決内容の連絡はありません。 期日での言い渡しとなります。言い渡しの後なら、裁判所に連絡すれば内容を教えてくれます。
不貞が間違いないなら、300万円ほど請求するといいでしょう。 そのまえに、書面を見せて、6000万円と言ってもいいでしょう。 そこから、下げて行きましょう。
もしあなたが不貞行為に及べば,あなたに対して旦那さんが離婚を請求し,慰謝料請求することになるでしょう。慰謝料請求がお互いにできる状態となるわけです。 旦那さんの嫉妬心を利用することは難しいのではないでしょうか。ひょっとしたら,あなたが...
実際の慰謝料がどの程度になるのかは,交際期間だけで決まるわけではなく,様々な事情が考慮されて決まっていきます。また,相手方が不倫によって離婚されているか,いないかでも大きく金額は異なってきます。また,交渉段階では,相手方がどの程度請求...
ケースバイケースで一概に何円と言いづらいので、 すでに成立した示談書を持って、面談相談をお勧めします。 離婚方向ということですので、併せて財産分与や養育費についても相談してみると良いと思います。
>もし離婚調停になり弁護士さんを雇ったら慰謝料、養育費、旦那が勝手に使った児童手当分取り返すことができるのでしょうか? 慰謝料については,不貞行為を立証することができれば認められます。養育費については,ご相談者様がお子さんの親権者に...
請求することは可能であると思われますが、文面や支払い状況を確認する必要があると思われます。 弁護士に書面を持ってご相談することをご検討ください。
らちがあかないですね。 いったん引いて、生活を立て直して、それから法的な請求を考えざるを 得ませんね。
浮気にはならず慰謝料支払い義務も生じないでしょう。 他方で、別居が続けば修復不能ですので、どこかで離婚は認められることになるでしょう。 これを回避するのは法的にどうにかなるものではなく、人間関係の問題です。
ご事情をお聞きしている限り、あまりうまくまとまってもいませんので今後の対応は弁護士にご依頼されることをおすすめします。 お近くの弁護士会の法テラスという機関にご相談いただき、弁護士との面談を予約してください。 モラハラは、あまり定...
1 仮に総額400万を希望する場合 →不貞は共同不法行為ですので、双方に400万円請求は可能です。 2 双方に400万請求を出した場合、必ず不倫相手は高いと言い 自分の負担割合の半分の200万から減額交渉すると思います もし求償...
先に相談者さんが支払ってから男性に求償する場合、男性が素直に支払いに応じないと回収が大変になるリスクがあるため、可能なら事前に男性とも話をつけておく方が無難だと思います。
財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...
不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。
>主人は三重県在住です。私は他県在住です。この場合何処の裁判所に行く事になりますか。三重県の裁判所でしたら、近くの弁護士の方に依頼したいと考えています。 事件の内容によりますので、できれば今後どのような進め方をするか含めて、お近くで...
まだ離婚もしていない状態ですので生活費を請求出来ますか? →婚姻費用(あなたとお子さんの生活費)の請求は可能です。 会社に直接連絡してお給料の振り込み口座の変更や、一部を私に振り込みしてもらう事は可能なのでしょうか? →会社との関係...
これらがあれば相手の女に慰謝料請求出来ますか?またいくらくらい請求できそうでしょうか? 今のところ、離婚はせずに相手の女への慰謝料だけで考えています。 ・・・可能です。ただ期間が短いので100万円程度でしょう。 ですが、旦那の態度に...
婚姻期間等の詳しい事情がわからないので、慰謝料額についての具体的な解答は難しいですが、一般的には不貞行為の慰謝料で300万円はかなり高額な方だと言えますので、さらに増額になる可能性はあまり高くないと思われます。
あなたの供述の信用性にかかって来るでしょう。 詳細な出来事史を書いて、弁護士に見てもらうといいでしょう。 立証の可能性を含めて、およその金額を推測してくれるでしょう。
懲戒の対象になりますからね。
もし探偵などをつかって相手の親の住所を調べて、公正証書を送った場合、項目の中の秘密保持に違反することになるのでしょうか? 口外禁止条項があるわけですね。 であれば、条項違反になると思いますし、仮にその条項がなくても、プライバシー侵害...
まず離婚という点だけで言えば、モラハラなどの離婚事由に当たりうる事由の明確な証拠がないとしても、 別居期間が長引けばそれだけでいずれは離婚事由となりえます。 財産分与についても、任意でまとまらないのならば裁判手続きを通じて請求すれば...
>・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の承諾があれば可能です。 >・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら 連帯責任と...
1,大丈夫でしょう。 2,受領済みの和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われるかもしれません。 弁護士費用は、いろいろですが、おおむね、そのくらいでしょう。