侮辱や名誉棄損にあたるのでしょうか?
侮辱やパワハラに該当すると考えられます。 会社のLINEなのでしたら、会社として当該社員への注意、処分等の就業規則に沿った適切な対応が必要です。 会社の相談窓口に相談されるか、何らかの請求を考えているのでしたら弁護士に相談されると...
侮辱やパワハラに該当すると考えられます。 会社のLINEなのでしたら、会社として当該社員への注意、処分等の就業規則に沿った適切な対応が必要です。 会社の相談窓口に相談されるか、何らかの請求を考えているのでしたら弁護士に相談されると...
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
一般論として、個人が特定できない投稿については開示請求や損害賠償請求ができません。 あくまでも、○○ファンという形で、個人が特定されていないのであれば、何もできません。
信書開披罪、名誉棄損罪になるので、警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求できるので、こちらは弁護士相談ですね。
詐欺罪といえるかどうかはさておき、相談だけであれば、無料で対応している弁護士もいるかと思います。 相談料がかかる場合には30分で5000円ほどかと思います。
今後の様子をみて、つきまとうようなら、警察に相談して下さい。 あなたからは、なんの反応も示さないことです。 無関心ですね。
具体的な投稿を拝見して文脈やアカウントの特徴などを見ないと断定できません。ただここに記載されている限りの情報では、開示請求が認められrているも慰謝料支払い義務が発生する可能性も、低いように思います。
合意したのはA社がA社内で利用できるという内容なのですよね。 そうであるならば、A社外での利用は承諾の範囲外の可能性はあります。
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。
詳細がわからないので、一般論になりますが、ご参考になれば幸いです。 刑事的には威力業務妨害、民事的には不法行為で相手に逆にプレッシャーをかけることが想定できるでしょう。 クレームも正しいものもあり、それに対する真摯な対応は必要ですが、...
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
告訴状については弁護士を通さなくても個人で対応可能かと思います。証拠としては、そのアカウントのスクショで大丈夫かと思います。
実際の写真を見たわけではありませんが、あなたの名誉が毀損されるようなものではないと思いますので警察が捜査することはないと思います。
一応、肖像権侵害を理由に相手方に対して削除の要請をし、応じない場合にtiktokに対して、動画が自身の肖像権を著しく侵害していることを理由に動画の削除を求めることが考えられます。この場合の窓口は、弁護士からでなくともオンラインフォーマ...
わいせつな写真や動画を送ることは、ストーカー規制法に違反する可能性があるので、警察に相談なさることをお勧めいたします。
>dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか? 具体的にはどのような被害を受けたのでしょうか?
脅されたような場合であれば警察が動く可能性もありますが、「鬱陶しい」や「話しかけないで」と言われただけであれば、警察が犯人探しに動くようなことはありません。
>警察の動く基準が知りたいです >警察は動いてくれると思いますか? 警察によるどのような対応を想定しているのでしょうか?
刑事事件として取り扱われるような内容ではありませんので、警察が犯人捜しをしてくれるようなことはおそらくありません。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので、気になるようであれば、相談に行ってみてください。
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
著作権を侵害する動画をダウンロードする行為については、著作権を侵害するものであることを知りながら、継続または反復してダウンロードするなどの一定の要件を満たす場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)を科され...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
②僕は今年の4月で18歳になりました。過去に動画シェアというアプリで未成年の動画を結構ダウンロードしたことがあります。(今は削除済み) については、単純所持罪(7条1項)は削除しておけば刑事処分にならないし、逮捕もされないので、支障に...
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...