わいせつ物頒布罪について
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
相手は19歳とのことですし、児童ではありません。こちらから、詐欺か恐喝で警察に相談した方がいいように思われます。
大人が、たとえば、児童ポルノや児童買春の対価として、13歳に金品をあげるのは犯罪になり得ますが、単なる善意でアマゾンギフト券をあげる行為は特に犯罪にはなりません。 ただ、ネットで知り合っただけの相手に単なる善意で金品をあげることは明...
知り合いの意見でいいですよ。 脅迫にはなりませんが。 当事者からすれば、そのように感じるかもしれません。 名誉棄損にはならないので、放っておいたほうが賢明ですよ。
警察が不正アクセス禁止法違反で捜査すればあなたが犯人であることは特定されるかと存じます。単に不正ログインしただけではなく乗っ取った上でなりすましをし、さらにはアカウントを削除までしていること、先方の処罰感情も強いように見受けられること...
回答に先立ち、国選弁護人の費用はあなたが出している訳ではなく、あなたが雇った弁護士ではないことをご理解ください。 1.在宅起訴から実刑になった場合、控訴する場合は国選弁護人を変更できますか? →そもそも、あなたに変更権はありません。...
基本的には開示請求も可能かと存じますが、費用がかかりますので、警察に名誉毀損で被害届を出せないか相談することもご検討ください。
ご不安のことと思いますので、 どう対応するのが適切か詳しく事情を共有したうえで、弁護士からアドバイスをもらうべきだと思います。
示談を希望する場合、相手方に代理人がついているのであれば、あなたも代理人を立てた方がよろしいと思います。 なお、お書きいただいた内容で相手方からの損害賠償請求が認められるか否かは別の問題として考えております。
実際の投稿内容次第ですが、いずれにせよ当事者同士の話し合いで解決できる段階ではないのでしょう。 「警察に行く」というのは脅しに過ぎないように聞こえますが、本当に被害届が出せるケースも存在します。 やってしまったことはどうしようもないの...
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。 ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオ...
事件にならないので、捕まることはなく、退学にもならないでしょう。 相手は、あなたを牽制するために、そのように言ったのでしょう。 実際に行く予定はないですね。 今後は、性的な会話はしないほうがいいでしょう。
私も2人から誹謗中傷を受けていたことなどは考慮されるのでしょうか? >>誹謗中傷の証拠があるか次第です。 金額などはいくら程度になるのでしょうか? >>具体的な投稿内容によりますが30~50万円程度でしょう。 開示請求が行われた場...
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁...
お金を払って欲しいということは民事訴訟の手続きでやります。 だましてきた人を罰して欲しいということは刑事手続きでやります。 罰して欲しいということであれば、警察に相談に行くといいと思います。 ただ、投稿者さんも売春をしているということ...
詳細は確認が必要ですが、特定商取引に関する法律に違反する、債務不履行などを理由に法的には契約解除及び返金が認められる可能性があります。 先方が中途解約や返金に応じない場合には、消費者センターなどにご相談されることをお勧め致します。書...
犯罪の故意(犯罪を行おうとする意思)がないので犯罪は成立しません。 しかしながら、客観的には、お金を払わず商品のダウンロードができてしまっていますので、お店としては窃盗や詐欺罪の被害を受けたと理解する可能性はあります。 ご面倒かとは...
刑事事件の内容についてマスコミに連絡し、それがマスコミによって報道されるのであれば、それ自体がご相談者様の不利益にはなりません。マスコミが報道する場合の責任も一時的にはマスコミが負いますので、損害賠償請求等をされる可能性は低いです。 ...
>そこで、探偵を使って確実な証拠を掴みたいと思ってるんですがあまりお金は掛けれないので最低限の調査で済ませたいのですが、証拠が1回分だけでは不十分でしょうか? 決定的な証拠であれば、少なくとも一回は不貞があったことの証明に使えます。...
詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...
このような事で探偵に依頼する事は可能なんでしょうか? ⇒ 依頼することができるかどうかは、探偵次第なので、何とも言えませんが、もし仮に探偵を雇ったとしても、探偵費用は、貸金返還請求からは外れるものですので、支払う必要はないと思います...
メッセージやフォローによる嫌がらせだけでは法的処置は難しいかもしれません。具体的にどのような処置ができるかは、されたことのスクリーンショットをもって弁護士に相談してみてください。 基本方針としてはつらいと思いますが、TwitterやI...
付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。 警察に相談されてください。 また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。 相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしか...
先生にご質問です。 1.浮気証拠写真や浮気した事実を他人に暴露するなどはもちろん辞めますが、警察は私を特定できますか? >元彼氏に対してDMを送ったアカウントがどの端末から発信されたものであるは特定できます。また、当該端末を契約してい...
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
もし相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為・児童ポルノ要求行為)などで検挙される長俺があります。青少年条例には年齢を知らなくても処罰されるという条項がある地域がほとんどです。 アカウントを削除しても...
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...
「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...