わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
>認めるのが怖く元々持っていた紙切れだと嘘をついてしまいました。 警察が捜査をすれば、嘘だということが確実に判明すると思われますので、バイト先に謝罪し弁償等も含めた示談の話し合いを進めた方が安全です。 >そのままにしていた場合逮捕...
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
自首等の事情を踏まえ、起訴されない可能性もありますし、仮に起訴されたとしても、執行猶予になる可能性は十分ありケースのように思います。
社内調査として弁護士が同席し事情確認を行ったものと思われます。 横領事案の有無の確認のためなのか、社内で解決するための調査なのか、今後刑事告訴を行うための調査なのかはわかりません。 刑事告訴のケースであれば、今後、呼び出しの連絡が...
「公正証書不実原本記載罪」 ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。 「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではあ...
その方のみに送ったということであれば、犯罪の成立すら疑われる状況です。 いきなり逮捕されることも可能性は低いと思います。何もせずに、これまで通り、普通に生活されたらいいのではにでしょうか。
どう対応すればよいかわからず、悩まれているのですね。 まずは、質問者様が一番「怖い」と感じている事態が何なのか、気持ちを整理されてみてはいかがでしょうか。 同僚の方との関係悪化でしょうか。会社から注意や懲戒処分などの不利益な取り扱い...
1→検察官が略式起訴に留まらず起訴までしてきたということは、打撲については診断書等の証拠が揃っている可能性が高く、無罪にするのは困難かも知れません。いずれにせよ奥さんがどのような言い分で、どのような内容で起訴されているのか、検察官がど...
お書きいただいた情報だけですと見通しを立てにくい部分もございますし、こちらの掲示に書きにくいことと存じます。 直接弁護士にご相談いただいたほうがようかと思います。
質問1 示談が成立していた場合には逮捕を含む身柄拘束の必要性がないと判断され、また、不起訴の可能性が高くなります。示談が可能であれば示談することをおすすめします。 任意の事情聴取であれば帰宅することはできると思います。 質問2 店の防...
ご投稿内容からは事案の詳細は定かではありませんが、捜査対象の事件については、刑法175条1項に該当するものと思われます。そして、在宅事件として捜査が行われたとのと思われます。 在宅事件の場合、身柄事件と異なり、厳格な捜査期限は定めら...
犯罪行為を行っている以上後日逮捕の可能性は0ではありませんが、あまりご心配なさらなくて大丈夫かと思います。 警察から連絡が入った場合には、早急に弁護士に依頼をすることをお勧めします。事情聴取などの際には弁護士に同行してもらうのがいいか...
追加請求回避のためには清算条項を設ける必要があり、関わりをなくすためには接触禁止条項・口外禁止条項が考えられます。そもそもクリーニング代や補償金などの金額の妥当性も要検討だと思われますので、お近くの弁護士に一度は相談なさった方がよいと...
本件において、検察が異議を申し立てることはないと思います。ご安心ください。当職も何度か訴訟費用免除を申し立てましたが、一度も異議は申し立てられておりません。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
少なくとも、約束している返済について勝手に支払いを遅らせるのではなく、ご依頼頂いていた弁護士や会社に対して事情を説明することや返済意思があることを示す必要があるように思われます。
あなたの行為が契約違反になるのか、あるいは不法行為になるのか、また 250万円の損害額の根拠はなにか、過剰すぎるのではないか、など、問題 点が複数あるので、弁護士に直相談がいいでしょう。
免除で確定です。 国が負担することになります。 検察から異議が出ることはありません。 裁判所の終局判断ですね。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...
特に、今の時点でできることはありません。 今後は、同様の行為を繰り返さないようにくれぐれもご留意ください。
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
>詐欺罪等、法律上の問題があるのか、強制退会以上の損害賠償等のリスクがあるかをお伺いしたく質問させて頂いた次第です。 詐欺罪が成立する可能性はありますし、損害が生じたようなケースがあれば損害賠償を請求される可能性はあります。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。 放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。 立ち小便は軽犯罪...
警察が認知してから、半年後に家宅捜索に来たというケースはありますか? というのは、ザラにあります。1年とか2年とかでも。
二人で契約した携帯電話を名義変更せずに使っているというだけですと、窃盗罪として警察が動く可能性は低いかと思われます。 ただ、今後のトラブルを防ぐ意味でも名義変更や携帯電話の変更等は行っておいた方が良いでしょう。
窃盗や横領等で被害届を出すことも考えられます。刑事責任を追及するつもりがないのであれば何も行動せず、おしまいになる可能性が高いでしょう。