DV加害して起訴されました。対応方法をご教授ください。

私(夫・前科なし)が妻へのDV加害により傷害罪で逮捕→勾留→略式裁判(罰金刑10万円)を否認、釈放後に数か月たってから起訴状が届きました。公訴事実の内容は、「拳で殴るなど、打撲...」とありました。しかし、拳で殴ることはしてません。逮捕時に手の甲の写真を撮られ確認しましたが形跡はみられず、でした。
今現在、妻は別へ避難状態(接近禁止)です。やり直したいです。

1.この場合、裁判で無罪にする希望は持てますか。
2.関係を修復するため今後の行動は、どのようにすればよいでしょうか。

内容は、かなり端折りましたので、必要な事項、描写がありましたらご指摘ください。

1→検察官が略式起訴に留まらず起訴までしてきたということは、打撲については診断書等の証拠が揃っている可能性が高く、無罪にするのは困難かも知れません。いずれにせよ奥さんがどのような言い分で、どのような内容で起訴されているのか、検察官がどんな証拠をだしてきているのかが確認できないと確かな見通しはお伝え出来ないと思いますので、早急に弁護人を付けることをお勧めします。
2→関係を修復したいとのお気持ちはお察ししますが、接近禁止まででているとなると、一般的には修復は困難と考えられます。その前提で対応を行う必要があるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
早急に、弁護士を探します。

基礎までされていることからすると、無罪とすることは難しいかと思われます。

証拠等の確認ができているわけではありませんので一般論ですが、基本的に妻との示談、和解を弁護人を通して行えない場合有罪となる可能性が高いかと思われます。