わいせつ電磁的記録陳列媒体容疑で警察に家宅捜索を受け、検察の連絡待ちです

私事なんですが、半年ちょっと前に警察の方が家に来てわいせつ電磁的記録陳列媒体の容疑で家宅捜索を受け、後日出頭で調書を取りました。

その際後日検察の方から連絡があるのでと言われ今に至っております。

警察の方が言うには身柄拘束等は無く略式起訴で済むと思うと言われたんですが今後どうなるんでしょうか…

不安で仕方ないです。

ご投稿内容からは事案の詳細は定かではありませんが、捜査対象の事件については、刑法175条1項に該当するものと思われます。そして、在宅事件として捜査が行われたとのと思われます。
 在宅事件の場合、身柄事件と異なり、厳格な捜査期限は定められておらず、捜査に半年程度要することも稀ではありません。
 警察の捜査が終了した場合、事件が検察庁に送致され、検察庁から呼び出しがあると思われます。その際は、しっかりと応じることを心掛けましょう。
 どうしてもご不安であれば、ご自身の費用負担で弁護人を選任し、現在の捜査状況の把握や弁護活動にあたってもらう方法もあろうかと思います。

【参考】刑法
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

お返事ありがとうございます。

半年以上かかることは承知いたしました。
ただ、不起訴処分になることは無いんでしょうか??

また、社会人ではあるんですが金使い荒く罰金を分割で支払うことは可能なんでしょうか??