婚約中の娘の彼氏の浮気について
一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...
一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
口頭でも婚約が成立していたと判断してもらえる可能性はあります。ただ、証拠の有無が問題となります。 また、本件では、更にお互いの家族も了承しており、婚姻に向けての具体的準備も進んでいるので、 婚約が成立していたと認められる可能性はそれな...
慰謝料については、感覚的には、50万円では低い事案ではないかと感じます。 あなたの要求の100万円でも良いくらいですね。 退職を求めるのは、行き過ぎかと思います。ただ、不貞を繰り返さないことの約束と違反の場合の違約金は定めた方が良い...
探偵の調査報告書があるのですね。 その探偵の調査報告書を持って弁護士に面談相談してみてください。 筋の通らない主張をしてくる相手はよくいます。相手の主張が強いかどうかが問題でなく、不貞の事実をどこまで主張立証していけるかが重要です。...
直接、あなたに対して何らかの違法行為をしたというわけではないのですから、あなたが訴えることなどはできません。 物は考えようで、別れる原因となった別の女性に「ババ」(トランプのゲームの)をつかませることができてむしろラッキーだったと考え...
>婚約者として立証はでき、 慰謝料は請求できるのでしょうか? ネットでは判断が難しいので、速やかに面談相談に行き、詳しい事情を伝えて見通しを聞いてみましょう。 例えば、お腹がものすごく痛い時に、 ネット上で質問するより、病院で診察...
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
慰謝料の時効は3年です。 身体に対する暴行が2020年4月以降なら、それについては5年です。 刑事は、暴行罪3年傷害罪10年が時効期間です。 診断書必須です。
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
具体的な状況次第にはなりますが、慰謝料を請求できる可能性はあります。 金額も数十万~数百万と差がありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
セーフですよ。 うまくいくか仕損じるかはわかりませんが。 仕損じれば、相手は警戒体制にはいりますね。 終わります。
>それから一ヶ月何の返答もありません。 この先何も言ってこない場合、こちらからどの様な動きをしたらいいですか? 例えば、 ・進捗について確認 ・全然連絡がないようなら訴訟提起を検討 が考えられます。 請求を受けた側としては、方針...
事実関係について、夫がどこまで認めて協力してくれるかですね。 会話なら録音必至でしょう。 書面作成については、協力を渋るかもしれませんから。
同様です。 悪しからず。
以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...
前回の和解の内容を持って、面談相談をお勧めします。 ネットだと書類も見られないですし、詳しい事情を聞き取ることもできないので、資料を持って弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 資料+詳しい事情聞き取り、をもとにしたアドバ...
相手が相談者さんと示談しても、 相手の夫は、相談者さんの夫に慰謝料請求できます。 相手と示談してもしなくても、 相手の夫からの請求はありえます。
地方裁判所に、訴訟で、~を削除せよ、~に書き込みをするな、および慰謝料を請求することになるでしょう。 弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
肉体関係のない浮気というのが何なのかわからりませんので何とも言えません。ギャンブルが原因で借金を作って生活費を入れないならともかく、婚約指輪やスーツの借金だけでは一般に慰謝料は発生しないでしょう。 購入時の頭金については法律的には財産...
1,請求可能でしょう。 独身の時なので生活費は関係ないですね。 2,具体的事実を積み上げれば可能でしょう。
婚約破棄ですが、詐欺的な言動が多く、違法性が極めて高いですね。 即、弁護士依頼で、損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 前回の情報も可能なら取得するといいでしょう。
調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。
必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。
お辛い思いをされたことと存じます。 相手に損害賠償請求はできますが、争われた場合は証拠が必要です。ただ相手とのライン等のやり取りや病院から診断書を取得するなど様々な証拠を積み重ねることで相手との間の子供を中絶したとの証明ができる可能性...
法に触れることはありません。 相談したことは、元彼氏に伝わるかもしれませんが、相談自体は なんら罪にあたりません。
財産分与も慰謝料も、すでに時効が経過してしまっているので、訴訟を起こしても無駄でしょう。止めておくことを勧めます。
匿名希望様 弁護士の石井と申します。 10年もの間、嘘をつかれたということであれば、大変お辛かったことかと思います。 高額な慰謝料請求ができるかどうかについては、様々な事情から判断されますので、1度弁護士に相談をして、こちらと相手の...
内容証明は、内容が証明されるだけで、法的効力はほとんどありません。まして、「これまでの自分の浅はかな行動を後悔させてやりたい」というのは、(相手の受け止め次第ではあるものの)内容証明ではおそらく実現できません。 上記のことを踏まえた上...
方針としては、大きく ・相手からの回収は諦める(経済的にはこちらが得だと思われます) ・経済的にマイナスが増えるのを覚悟で、訴訟する が考えられます。 あとは、法律ではなく相談者さんがどうしたいか、というお気持ちの問題になると思いま...