メルカリトラブルです。
相談はできるでしょう。 メルカリ規約をよく読まれるといいでしょう。
相談はできるでしょう。 メルカリ規約をよく読まれるといいでしょう。
破産および免責についてはできる可能性が高いですね。 事業者としての破産手続になるため、一般的な個人破産に比べて費用が高くなったり、管財(少し複雑な手続)に移行するかもしれません。 お近くの事務所で相談してみましょう。
民事のお話なのか、刑事のお話なのか等含め、具体的状況が分からないので一般論となりますが、 訴えられる可能性があるか、といえば、可能性はあるとの回答になります。 未成年だから、何をしても責任を問われず好き勝手自由にやれる訳ではないです...
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
開示請求についてはXから通知が来たということは,ご自身のアカウントでの投稿に関し,開示手続きが取られたということかと思われます。開示命令が出されれば,プロバイダ等から契約者情報が申立人に開示されるでしょう。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
刑事事件は、警察が捜査を担当し,検察官が起訴するかどうかを決めます。適用される法律も刑法などの刑罰放棄であり,民事訴訟で適用する法律とは異なりますので,成立要件や立証内容も変わってきます。そもそも該当の行為が刑事罰に該当しない場合もあ...
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
全ての構成要件に該当する犯罪行為が刑事事件として捜査の対象となるわけではありません。ケースバイケースです。 ただ、暴行に関して言えば殴った事実が認められ裁判になっている場合に、ご記載のような理由で裁判所が無罪の判決を出すことはないよ...
これ以上の関わりをもたないようにしてください。住所を特定したというのは嘘です。今後はご自身の行動にお気を付けください。
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
名誉毀損が成立する可能性はあり得ますが、職場の人への相談を許可しているということであれば、相談したことで関係のない第三者に話が漏れ、社会的評価が低下したことを彼氏側で主張立証する必要があるように思われます。
訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。 裁判になった場合ですが、責任が認められる可...
ポルノ禁止法に抵触する可能性が高いので、警察相談ですね。 出来事を細かく伝えるには、婦人警官に聞いてもらうほうがいいでしょう。 婦人警官を指名するといいでしょう。
「目立った汚れ」という評価は人それぞれ変わるため、返品・返金の必要があるかどうかはここで評価することは難しいですね。 返品・返金を行いたいのであれば、相手から訴訟などの提起をさせればよいのでそれまでは拒絶でもよいでしょうね。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
私の意見は、先に書いたとおりで変わりません。
被告側の場合でも,弁護士報酬の基準となる経済的利益の計算やタイムチャージは基本的に変わらないでしょう。金銭請求の場合の成功報酬は基本的に減額分が経済的利益になるという違いはあります。支払う側は相手から金銭を得られるわけではなく負担する...
相手の素性がわからない状況で下手に示談交渉などすると,本件のようなおかしな事態に陥ります。 納得がいかない金銭は支払わない,支払う以上は何があっても自己責任,というのが正解ではないでしょうか。
コメントの内容が不明なため公開相談での回答は難しいかと思われます。ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
伏せ字を使っていたとしても「死ね」「殺す」という趣旨が明白であれば、脅迫に該当するとして発信者情報開示請求が認められる可能性があり、さらに事案によっては警察も動きます。回数が1回であったとしても可能性がゼロとは断言できません。
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
実際のロゴのデザインや作成経緯等を確認しないことには回答は困難かと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
インスタグラムのビデオ通話機能で自慰行為を見てもらい が、青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を見せる)を疑われるおそれがあります。
アカウント削除後については、短期間でログの情報が削除されるため、削除後1年以上経過しているのであればここから開示請求の手続きが進む可能性は低いかと思われます。
特定個人の権利侵害をしていると認められず、開示請求が認められない可能性があるかと思われます。仮に開示手続きがとられたような場合には早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
きちがいという書き込みについては、名誉感情の侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。