望むクオリティを納品できない旨を伝えたところ損害賠償請求を伝えられました
先日、ホームページの作成を行なっておりましたもころ
当方デザインのクオリティが
ご相手様の望むクオリティと相違してしまったので
キャンセル提案をしました。
その際に繁忙期でこのままでは
売り上げが下がるとの事で損害賠償請求すると返信がきました。
ページはまだ非公開で作成途中です。
このような場合でもお支払いする義務はあるのでしょうか?
請負契約の解除と損害賠償に関するご相談ですね。
「繁忙期でこのままでは売り上げが下がるとの事で損害賠償請求する」
→ホームページ制作のキャンセルと相手方が主張する損害(売上が下がる)に因果関係があるのか、あるとして損害の額が問題となります。
ご相談内容限りでは、因果関係はなさそうですし、損害額も立証できるようなものではないように思います。
納品したホームページの内容次第では、むしろ仕事が完成したとして報酬を一部でも支払ってもらうべき事案かもしれません。
相手方から実際に請求がなされたり、報酬を支払ってもらいたいなどのご希望があれば、一度弁護士にご相談されると良いと思います。
大崎さま
ご回答ありがとうございます。
まだ未完成のホームページでしたので
損害(売り上げ)はないと思っています。
もし法的措置をとる事態になりましたら
大崎さまにご相談させて頂こうと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。