コンビニ後払いでのイタズラ注文で訴えられる可能性はあるのか?

今日、私と友達がYouTube広告の商品をコンビニ後払いでイタズラで注文するボタンを押して注文してしまいました

その際存在しない住所と適当な存在するかもしれない080の電話番号と適当な名前と存在しないメールアドレスを入力しました。

今になって払わないと訴訟されてしまうのではないかと怯えています。

全て自分で記録していない情報を入れたため支払い催促などを確認できないです。

どこから買ったのかすら覚えていません。

放置していても訴えられないですか?

業務妨害や不法行為になるので、刑事罰や損害賠償の対象になりますね。
実際に刑事罰や損害賠償の手続きに移行するかどうかは被害者次第でしょう。

質問です
その際損害賠償や刑事罰が確定されてから連絡が来るのでしょうか?

何月何日までにお金を払わないとみたいな警告は一切なしですか?

また営業妨害と言うことは支払いの滞納的な要素関係なく今すぐに訴訟される可能性もありますか?

解決する方法としては何から手をつければいいですか?

今から詐称されないように私が行動することは可能ですか?