SNSの誹謗中傷に対して
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 贈与に該当すると思われるので、返還義務を負うことはないでしょう。 特に相談者様の側に他に後ろめたい事情がないのであれば、示談書についても無視して放っておけば良いかと思います。
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
>連絡先(メールアドレス)を知る方法はありますでしょうか。 今まではどのように連絡を取っていたのでしょうか?
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
この場合本当に訴えられ罰金等になる可能性はあるのでしょうか、、、 これは分かりません。 相手の意向次第ですから、書き込みを抹消して、後はしばらく様子を見るしかないかと思います。 文面がわかりませんが、口喧嘩でしたら、そこまでされるか...
情報開示されて訴えられることがあるかないかで言えば「ある」としか言いようがないです。 名誉感情侵害はそのボーダーラインが明確ではないので。
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
販売目的等でなければ,保存・所持自体で罪に問われることはありませんが,無用なトラブルを避けるという観点からは,保有しない方が無難でしょう。
ほんとに訴えられる可能性はあるのでしょうか? →可能性としてはありますが、もっとも訴えると言っても労力や費用が掛かるため実際に行うかは相手次第です。いずれにしても訴えた場合、あなたに何らかの通知などがきますので、通知など来ましたらお近...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
これらは訴えられる可能性がどれくらいあるでしょうか? 訴えるのは自由ですから、訴えることは可能ですが、普通は訴えないでしょう。 訴えられても訴訟で十分争えるでしょう。 一般的な論評と感想の範囲であると思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様になりすまして商品の提供を受けた場合,商品の提供元との関係で,詐欺罪に該当する可能性があります。 したがって,もし詐欺の被害者たる商品の提供元から相談者様のもとに...
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
公然わいせつ罪になる可能性があります。 ご自身であると特定できるのであれば名誉毀損で訴えることはできると思いますが、事情によりけりと思われます。
結論として、相談の内容の行為を見る限り、民事上・刑事上ともに責任を負う可能性はないと考えます。 フォローすることのみをもって、直ちにAさんの権利(名誉権、名誉感情等)を侵害すると考えることは難しいと考えます。
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...
宗教の教えを歌詞にするなという批判ですが、そもそも映画や小説などもキリスト教やギリシャ神話、北欧神話を題材としたものはたくさんあると思います。 むしろ、歌というのは文化的、歴史的、宗教的、政治的な作用、価値観というものが多分に含まれる...
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
1,不起訴もあるでしょう。 起訴されれば、罰金でしょう。 2,考慮されるでしょう。 3,影響はありません。 和解ができれば、いいでしょう。 地元弁護士に一度ご相談ください。
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。