示談金支払い後の追加請求と対処法について弁護士に相談するべきか
そもそも弁護士が受任するかどうかかどうかという問題もありますが、仮に内容証明などの通知を送付してきたとすれば、無視せず、きちんと対応すべきでしょう。示談書が作成されていないとしても、示談の合意が分かるやり取りとその合意に基づく金銭の支...
そもそも弁護士が受任するかどうかかどうかという問題もありますが、仮に内容証明などの通知を送付してきたとすれば、無視せず、きちんと対応すべきでしょう。示談書が作成されていないとしても、示談の合意が分かるやり取りとその合意に基づく金銭の支...
お書きの「キモいやダサい、ブス」という内容であれば,名誉感情侵害(受忍限度を超える人格攻撃)が明らかとまではいい難いと評価される(つまり発信者情報開示請求が認められない)可能性があります。ただし,背景事情を含めた詳しい事情次第です。
名誉感情侵害は一般人を基準として社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価される必要があります。 「死ねやカスといった暴言」がそもそもそれに該当するのかといった問題や,単に回数だけではなく頻度や文脈などの問題が真正面から問題になるため...
誹謗中傷というのは法律用語ではなく,読者の中には誹謗中傷と受け止める人もいるのかもしれません。 ただ,特定の人物に対する発言ではない人種を一括りにした攻撃は,名誉毀損や侮辱には該当しません。
特定の個人に向けて、実名等を述べた上で特定ができる状態であれば、侮辱となる可能性はあるかと思われますが、現実のどこの誰を指しているかわからない状態であれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
特定の個人の権利が侵害されているわけではないため、発信者情報開示等を行うことは難しいように思われます。
住所、氏名がわかればいいので、身辺調査はしません。 特に必要があれば、就労先など調べることはあるでしょう。
そもそも本人の社会的評価を低下させる発言とはいえないのではないかという印象を受けますが、対象者の属性や文脈によるので何とも言えません。
「弁護士に相談した所私の弁護をしてくれる事になりました。」というのであれば、本当であれば弁護士からの通知を待つべきだと思います。思い当たる点がなければ当然、思い当たる事実があったとしても、今のところは静観して相手にしない方が得策です。
そもそも実害がない事案では警察の動きは極端に鈍いです。
長期にわたり繰り返し行っていたとなると,悪質性が高いとして刑事事件化するリスクは上がってくるかと思われますが,実際の投稿内容や塾側に生じた損害の程度等の個別事情によって変わってくるため,ケースバイケースです。
相手方が何を求めているのか判然としませんが、相手方弁護士との間で、相手方が悪かったところについても確認させ、落ち着くところを探って行く形となるでしょう。 このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、ご相談になることも選択肢でしょう。
ケースバイケースですので,あくまで私見となりますが,期間の経過もあるため可能性としては高くないように思われます。
ケースバイケースですが、スムーズに行けば申し立てを行なってから2,3ヶ月前後で開示がされるかと思われます。 投稿を行なってから1年程度何も動きがなければそこから発信者情報開示がされるという可能性は低いように思われますが、こちらについ...
名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性はありますが、実際に開示請求にかかる手間や費用、時間等を考えると、実際に開示請求がなされる可能性としては低いように思われます。
非公開であり一対一のやり取りであること、投稿内容に関しても権利侵害性が認められる可能性が低いように思われることからすると、開示請求は難しいように思われます。
照会先と照会する内容次第でしょう。弁護士会照会では回答を拒否されるケースもありますし、得られた情報では特定に至らないケースも経験しています。
お尋ね書を送って、あなたの不満を質問に変えて、回答を求めるといいでしょう。 回答に対して、再度、お尋ねを送るといいでしょう。 終わります。
フォロワー90名であれば多数といえるので,該当の投稿(のスクリーンショット等)を確保できるなら,発信者情報開示請求ができる可能性はあります。DM送信行為を不法行為と評価できるかどうかは,そのDMを確保できるかどうかやDM送信者の特定(...
まず,通話を録音する行為それ自体は,当然に違法と評価されるわけではないと思料します。本件で問題なのは,録音行為ではなくそれを他人へ渡した行為であり,一般的にはプライバシー侵害や名誉毀損を検討することになりますが,渡した相手があなたが誹...
やめないと、刑事事件として警察に介入してもらいますよ、とメールする。 弁護士から連絡してもらうと、効果は高いでしょう。
実際にそのインフルエンサーを指すものと特定できるのであれば認められる可能性はあるでしょう。
Twitterにて第三者により借金を公表された故に脅迫したと書かれております。 借金は事実だが脅迫等は事実では無いです。 →投稿記事の具体的内容等を伺わないと何ともいえないところもありますが、一般論として、その投稿記事を閲覧した人にお...
名誉毀損や侮辱罪は公然ではない個人間でのメッセージでの侮辱は起訴にはなりにくいと書いてあったんですが親告罪なので相手が起訴すると言ったら確定で起訴になるんでしょうか? →公然性がなければ起訴されないでしょう。個人間の1対1のメッセージ...
「これ以上しつこいと実家のご両親と職場にカメラの持ち逃げなど一連のことを伝えると言ったら」というのは,脅迫その他不法行為と評価される可能性が十分あります。率直に言って,軽率だったといわざるを得ません。 訴えを取り下げてもらえるかどうか...
セクハラ、パワハラの告発は名誉毀損に当たらないと見かけたことがあります。 →当初「不法行為」とありましたが、本件はセクハラ・パワハラなのでしょうか?セクハラ・パワハラについて公益性や真実性等が認められ名誉毀損に該当しないことはあり得る...
事案によりますが、被害者が加害者と示談した後に刑事告訴しても、警察が告訴の受理を渋る可能性があると思いますし、捜査せざるを得ないとしても不起訴になる公算は高くなると思います。
この程度で警察は動かないような印象ですが、その人が著名人で摘示事実が虚偽であれば、完全に可能性ゼロという断言はできません。
紛争の実態がどのようなものであるのか不明なのですが、貴方が送付した書面の記載については脅迫の疑義が生じ得るところです。【脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあや】とのことですが、脅迫においては、害悪の告知が一般に人を畏怖させる程度の...
相手が特定できているのであれば,その人物へ損害賠償請求などをすればよいということになると思いますが,今になって「自分ではない」などと争ってくる可能性がある場合なども考えられるため,見通しについては,公開の場ではなく弁護士へ直接確認した...